○市長の専決処分事項の指定について

平成26年3月11日

議決第52号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、当該決定に係る金額が100万円未満のもの

(2) 市が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が100万円未満のもの

(3) 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、かつ、独自の判断をする余地がないときに限り、当該条例中の当該法令の題名、条項又は用語に係る規定を改正すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成26年3月11日 議決第52号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年3月11日 議決第52号
令和6年3月19日 議決第46号