○加須市小学校就学前子どもの教育・保育等の認定に関する条例
平成26年10月15日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第30条の5に規定する認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和元条例12・一部改正)
(子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子どもの区分の認定)
第2条 市長は、法第20条第1項の規定による申請(以下この条において「申請」という。)があった場合は、当該申請に係る小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)を法第19条第1号から第3号までの区分に認定するものとする。
(1) 1箇月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行い、又は行うおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)又は特定地域型保育事業(法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。)(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12) その他前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
(平成27条例45・令和元条例12・令和5条例17・一部改正)
(保育必要量の区分)
第3条 市長は、法第20条第3項の規定により保育必要量を認定する場合は、保育の利用について、次に掲げる時間に区分して行うものとする。
(1) 保育標準時間 1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1箇月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(子育てのための施設等利用給付に係る小学校就学前子どもの区分の認定)
第4条 市長は、法第30条の5第1項の規定による申請(以下この条において「申請」という。)があった場合は、当該申請に係る小学校就学前子どもを法第30条の4第1号から第3号までの区分に認定するものとする。
(令和元条例12・追加)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(令和元条例12・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(加須市保育の実施に関する条例の廃止)
2 加須市保育の実施に関する条例(平成22年加須市条例第130号)は、廃止する。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。