○加須市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(令和元規則8・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第3条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段に規定する認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(平成27規則24・令和元規則8・令和3規則36・一部改正)
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(令和元規則8・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、加須市小学校就学前子どもの教育・保育等の認定に関する条例(平成26年加須市条例第26号。以下「条例」という。)第2条第3項第11号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、条例第2条第3項第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令和元規則8・一部改正)
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。
(令和元規則8・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(平成27規則24・追加)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第9号)とする。
(平成27規則24・追加、令和元規則8・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第11号)により行うものとする。
(平成27規則24・追加、令和元規則8・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(平成27規則24・追加、令和元規則8・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第13号)とする。
(平成27規則24・追加、令和元規則8・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。
(平成27規則24・追加)
(施設等利用給付認定の申請)
第14条 府令第28条の3第1項の規定による認定の申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第15号)により行うものとする。
(令和元規則8・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第15条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を利用し、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認められた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令和元規則8・追加)
(施設等利用給付認定の結果の通知)
第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定結果通知書(様式第16号)により行うものとする。
(令和元規則8・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第17条 府令第28条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書により行うものとする。
(令和元規則8・追加)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第18条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)とする。
(平成27規則24・追加、平成27規則33・一部改正、令和元規則8・旧第14条繰下・一部改正)
第19条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第18号)とする。
(平成27規則24・追加、平成27規則33・一部改正、令和元規則8・旧第15条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第20条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第19号)とする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第16条繰下・一部改正)
第21条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第20号)とする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第17条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認及び確認の変更)
第22条 市長は、法第31条第1項又は第32条第1項の規定により、特定教育・保育施設を確認した場合は、特定教育・保育施設確認書(様式第21号)を交付するものとする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第18条繰下・一部改正)
第23条 市長は、法第43条第1項又は第44条第1項の規定により、特定地域型保育事業者を確認した場合は、特定地域型保育事業者確認書(様式第22号)を交付するものとする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第19条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の変更の届出)
第24条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設住所等変更届(様式第23号)により行うものとする。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第24号)により行うものとする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第20条繰下・一部改正)
第25条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第25号)により行うものとする。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第26号)により行うものとする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第21条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第26条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第22条繰下・一部改正)
第27条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第23条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の取消し等)
第28条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第29号)により通知するものとする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第24条繰下・一部改正)
第29条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第25条繰下・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第30条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第31号)とする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第32号)により行うものとする。
(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧第26条繰下・一部改正)
(令和元規則8・追加)
(特定子ども・子育て支援施設提供者の住所等の変更の届出)
第32条 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第35号)により行うものとする。
(令和元規則8・追加)
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成27規則24・旧第8条繰下、平成27規則33・旧第16条繰下、令和元規則8・旧第27条繰下)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各規則による様式は、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和元規則8・全改、令和3規則14・令和6規則37・一部改正)


(令和3規則36・全改)

(令和3規則36・全改)

(令和3規則36・全改)

(平成28規則21・全改、令和元規則8・一部改正)

(令和3規則36・全改)

(令和元規則8・全改、令和3規則13・一部改正)


(令和3規則36・全改)

(令和元規則8・全改、令和5規則7・一部改正)

(令和3規則36・全改)

(平成28規則21・全改、令和元規則8・一部改正)

(令和3規則36・全改)

(平成27規則42・全改、令和元規則8・令和5規則7・一部改正)

(平成27規則42・全改、令和5規則7・一部改正)

(令和元規則8・追加、令和5規則7・一部改正)


(令和3規則36・全改)

(平成27規則24・追加、令和元規則8・旧様式第15号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)



















(平成27規則24・追加、令和元規則8・旧様式第16号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)













(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第17号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第18号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第19号繰下・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第20号繰下・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第21号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第22号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第23号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第24号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第25号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第26号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成28規則21・全改、令和元規則8・旧様式第27号繰下・一部改正)

(平成28規則21・全改、令和元規則8・旧様式第28号繰下・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第29号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(平成27規則33・追加、令和元規則8・旧様式第30号繰下・一部改正、令和5規則7・一部改正)

(令和元規則8・追加、令和5規則7・一部改正)











(令和元規則8・追加、令和5規則7・一部改正)

(令和元規則8・追加、令和5規則7・一部改正)
