○加須市債権管理条例

平成26年12月11日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理について一層の適正化を図り、もって公正かつ健全な行財政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 市が有する金銭の給付を目的とする権利をいう。

(2) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他の法令又は他の条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、法令並びに条例及び規則に基づき、適切かつ効率的に市の債権を管理するものとする。

2 市長は、市の債権に関する事務の状況を的確に把握するとともに、市の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

(債権の適正な発生)

第5条 市長は、賦課処分その他の処分又は契約により市の債権を発生させるときは、当該債権が法令又は条例若しくは規則に基づく適正なものであるかどうか、十分な調査、審査及び確認を行わなければならない。

2 市長は、市の債権を債務者に履行させるため、納入通知書若しくは納付書又は請求書により、納付の告知を行わなければならない。

(債権管理台帳)

第6条 市長は、市の債権を適正に管理するため、次に掲げる事項を記載した債権管理台帳(電子的方式、磁気的方式等人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録を含む。)を整備するものとする。

(1) 債権の種類、金額及び履行期限

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(3) 債務の履行の履歴

(4) 交渉記録及び処分内容

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、市の債権の管理上支障がないと認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。

(徴収計画)

第7条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(督促)

第8条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(情報の利用)

第9条 市長は、強制徴収債権について、履行期限までに履行されない場合には、当該強制徴収債権の管理に必要な範囲内において、当該強制徴収債権以外の市の債権の管理により知り得た情報を利用することができる。

2 市長は、非強制徴収債権について、履行期限までに履行されない場合には、当該非強制徴収債権の管理に必要な範囲内において、当該非強制徴収債権以外の非強制徴収債権の管理により知り得た情報を利用することができる。

(滞納処分等)

第10条 市長は、強制徴収債権について、第8条に規定する督促を受けた者が指定した期日までに履行しないときは、法令の定めるところにより、滞納処分を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予若しくは換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。

(強制執行等)

第11条 市長は、非強制徴収債権について、第8条に規定する督促を受けた者が指定した期日までに履行しないときは、法令の定めるところにより、担保権の実行の手続等又は強制執行の手続若しくは訴訟手続を行わなければならない。ただし、法令に定める事由に該当することによる徴収停止を行う場合又は履行期限を延長する場合その他特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の訴訟手続に係る債権については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てを積極的に行うものとする。

(放棄)

第12条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びその履行に係る遅延利息、違約金その他の損害金を徴収する権利を放棄することができる。

(1) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について弁済する見込みがないと認められるとき。

(3) 債務者が失踪、所在不明その他これらに準ずる事情にあり、当該非強制徴収債権について弁済する見込みがないと認められるとき。

(4) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合若しくはその相続人の全員が相続の放棄をした場合又はその相続人の存在が明らかでない場合であって、相続財産の価額が強制執行をしたときの費用並びに市の債権に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 法令に規定する徴収停止の措置を採った場合において、当該措置を採った日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 当該非強制徴収債権(当該非強制徴収債権の消滅時効について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(報告)

第13条 市長は、市の債権が法令又は前条の規定により、消滅(弁済による消滅を除く。)した場合は、翌年度の議会に当該消滅した市の債権の種類、件数及び額を報告するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

加須市債権管理条例

平成26年12月11日 条例第36号

(平成27年1月1日施行)