○加須市水と緑と文化のまちづくり基金条例
平成27年3月16日
条例第18号
(設置)
第1条 加須市を愛し、及び応援しようとする個人若しくは団体からふるさと納税として寄附された寄附金又は企業から企業版ふるさと納税として寄附された寄附金を活用し、寄附者の加須市に対する思いが具現されるための事業に要する経費の財源に充てるため、加須市水と緑と文化のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令和3条例6・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた額及び前条に規定する寄附金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(実施事業)
第6条 個人又は団体からの寄附金に係る基金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 豊かな自然と快適な環境のまちづくりに関する事業
(2) 芸術文化の振興に関する事業
(3) 健康づくりの推進に関する事業
(4) まちおこしに関する事業
(5) スポーツの振興に関する事業
(6) 子育て支援に関する事業
(7) 地域医療の充実に関する事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 企業からの寄附金に係る基金を財源として実施する事業は、加須市まち・ひと・しごと創生推進計画に位置付けられた事業とする。
(令和2条例25・令和3条例6・令和4条例4・一部改正)
(処分)
第7条 基金は、第1条の経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(加須市水と緑と花のまちづくり基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 加須市水と緑と花のまちづくり基金条例(平成22年加須市条例第62号)
(2) 加須市美術作品取得基金条例(平成22年加須市条例第65号)
(3) 加須市芸術の森整備基金条例(平成22年加須市条例第66号)
(4) 加須市スポーツ振興基金条例(平成22年加須市条例第67号)
(5) 加須市下總皖一野菊の里づくり基金条例(平成22年加須市条例第73号)
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。