○加須市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準等を定める条例
平成27年3月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、加須市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準等を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 センターは、職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるよう支援し、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 センターは、加須市高齢者相談センター及び地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を踏まえて、適切、公平かつ中立な運営の確保に努めなければならない。
(平成30条例41・一部改正)
(名称及び担当区域)
第3条 センターの名称及び担当する区域は、別表第1に定めるとおりとする。
(平成30条例41・全改)
2 前項に掲げる専らその職務に従事する常勤の職員は、次に掲げる者とする。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者
(平成28条例42・平成30条例10・平成30条例41・旧第5条繰上・一部改正)
(平成30条例41・旧第6条繰上・一部改正)
(暴力団員の排除)
第6条 センターを運営する法人の役員等(業務を執行する役員、取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する役員、取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)は、加須市暴力団排除条例(平成24年加須市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
(平成30条例41・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30条例41・旧第8条繰上)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。
附則(平成28年条例第42号)
この条例中第5条第2項第3号の改正規定は公布の日から、別表第1加須市大利根地域包括支援センターの項の改正規定は加須都市計画事業栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。
(平成30条例10・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までの間は、第4条第2項第3号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。
(平成30条例22・平成30条例41・一部改正)
3 前項の規定により第4条第2項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
(平成30条例22・平成30条例41・一部改正)
4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、第4条第2項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。
(平成30条例22・平成30条例41・一部改正)
5 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、平成29年3月31日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第5条第2項第3号及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成27条例40・平成28条例42・平成30条例41・一部改正)
センターの名称 | 当該センターの担当する区域 |
加須市加須・大桑・水深高齢者相談センター愛泉苑 | 中央一丁目 中央二丁目 本町 元町 南町 富士見町 東栄一丁目 東栄二丁目 久下一丁目 久下二丁目 久下三丁目 久下四丁目 久下五丁目 久下六丁目 久下 川口 南大桑 南篠崎一丁目 南篠崎二丁目 南篠崎 花崎一丁目 花崎二丁目 花崎三丁目 花崎四丁目 花崎五丁目 花崎北一丁目 花崎北二丁目 花崎北三丁目 花崎北四丁目 花崎 川口一丁目 川口二丁目 川口三丁目 川口四丁目 川口五丁目 鳩山町 大桑一丁目 大桑二丁目 水深 北辻 今鉾 割目 油井ケ島 常泉 南小浜 下高柳 船越 大室 下高柳一丁目 |
加須市不動岡・礼羽・志多見高齢者相談センターみずほの里 | 不動岡一丁目 不動岡二丁目 不動岡三丁目 不動岡 下谷 岡古井 土手一丁目 土手二丁目 愛宕一丁目 愛宕二丁目 礼羽 馬内 志多見 平永 阿良川 串作 |
加須市三俣・樋遣川・大越高齢者相談センター利根いこいの里 | 大門町 諏訪一丁目 諏訪二丁目 向川岸町 睦町一丁目 睦町二丁目 浜町 三俣一丁目 三俣二丁目 上三俣 下三俣 北小浜 多門寺 北篠崎 下樋遣川 上樋遣川 中樋遣川 戸川 町屋新田 古川一丁目 古川二丁目 外野 大越 |
加須市騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園 | 騎西 外川 下崎 上崎 内田ケ谷 外田ケ谷 道地 下種足 中種足 上種足 中ノ目 戸室 西ノ谷 鴻茎 芋茎 牛重 根古屋 上高柳 日出安 正能 戸崎 |
加須市北川辺高齢者相談センター加須清輝苑 | 飯積 麦倉 柳生 小野袋 柏戸 向古河 伊賀袋 駒場 栄 本郷 陽光台一丁目 陽光台二丁目 |
加須市大利根高齢者相談センターふれ愛の郷 | 旗井一丁目 旗井二丁目 旗井三丁目 旗井 中渡 新川通 外記新田 弥兵衛 佐波 砂原 細間 道目 琴寄 北下新井一丁目 北下新井 北平野 間口 新井新田 北大桑 阿佐間 生出 杓子木 松永新田 新利根一丁目 新利根二丁目 豊野台一丁目 豊野台二丁目 |
別表第2(第4条関係)
(平成30条例41・一部改正)
備考 6,000人以上9,000人未満の項の合計数のうち2人は、第4条第2項各号に該当する者であって、専らその職務に従事する常勤の職員以外の職員とすることができる。
別表第3(第5条関係)
(平成30条例41・一部改正)