○加須市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録等に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 政令第17条第1項に規定する申請書は、廃棄物再生事業者登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(登録証明書)

第3条 政令第19条に規定する登録証明書は、廃棄物再生事業者登録証明書(様式第2号)によるものとする。

(登録証明書の再交付)

第4条 登録廃棄物再生事業者は、前条に規定する登録証明書を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、当該証明書の再交付を市長に申請することができる。

2 前項の規定による申請は、廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 政令第20条の規定による届出は、登録廃棄物再生事業者変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(廃止等の届出)

第6条 政令第21条の規定による届出は、登録廃棄物再生事業者事業場(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)により行うものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則14・一部改正)

画像画像

画像

(令和3規則14・一部改正)

画像

(令和3規則14・一部改正)

画像

(令和3規則14・一部改正)

画像

加須市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)