○加須市機構集積協力金交付要綱

平成27年7月28日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)を活用した担い手への農地の集積及び集約化を推進するため、農地の集積等に協力する地域に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の協力金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令和7告示35・一部改正)

(協力金)

第2条 協力金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金

(2) 集約化奨励金

(令和2告示13・令和3告示325・令和5告示87・令和7告示35・一部改正)

(交付対象事業等)

第3条 協力金の交付対象事業、交付対象地域及び交付要件は、次の表に掲げる協力金の種類に応じ、それぞれ同表に定めるものとする。

協力金の種類

交付対象事業

交付対象地域及び交付要件

地域集積協力金

実施要綱別記2第3の1(1)に規定する事業

実施要綱別記2第5の1に規定する地域で、実施要綱別記2第5の3(1)に規定する交付要件を満たすこと。

集約化奨励金

実施要綱別記2第3の1(2)に規定する事業

実施要綱別記2第6の1に規定する地域で、実施要綱別記2第6の2(1)に規定する交付要件を満たすこと。

(平28告示420・令和2告示13・令和5告示87・令和7告示35・一部改正)

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、次の各号に掲げる協力金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度として、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第5の4に規定する額

(2) 集約化奨励金 実施要綱別記2第6の3に規定する額

(平28告示420・令和2告示13・令和5告示87・令和7告示35・一部改正)

(交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる協力金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 集約化奨励金 集約化奨励金交付申請書(様式第2号)

(令和2告示13・令和3告示325・令和5告示87・令和7告示35・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、協力金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、協力金の交付申請に係る事項に修正を加えて協力金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の決定をする場合において、協力金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(令和7告示35・一部改正)

(決定の通知)

第7条 市長は、協力金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件を、機構集積協力金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(令和2告示13・令和7告示35・一部改正)

(協力金の請求)

第8条 前条の規定により協力金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、機構集積協力金交付請求書(様式第4号)に決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により協力金を交付するものとする。

(令和2告示13・令和7告示35・一部改正)

(実績報告書の提出)

第9条 前条の規定により、協力金の交付を受けた交付決定者は、機構集積協力金実績報告書(様式第5号)を交付対象事業の完了後30日又は当該協力金に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(令和2告示13・令和7告示35・一部改正)

(協力金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付を取り消すとともに、既に協力金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 実施要綱別記2第6の5に該当する事由が確認されたとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により協力金の交付を受けたとき。

(平28告示420・令和2告示13・令和5告示87・令和7告示35・一部改正)

(書類の整備)

第11条 交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出についての証拠書類等を整備し、及び保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類等は、交付対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第420号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加須市機構集積協力金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に機構集積協力金の交付を受けようとする者について適用し、同日前に機構集積協力金の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第325号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加須市機構集積協力金交付要綱の規定は、この告示の施工の日以後に機構集積協力金の交付を受けようとする者について適用し、同日前に機構集積協力金の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5告示87・全改、令和7告示35・一部改正)

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(令和7告示35・全改)

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(令和2告示13・旧様式第6号繰上、令和7告示35・旧様式第5号繰上)

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(令和2告示13・旧様式第7号繰上、令和7告示35・旧様式第6号繰上)

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(令和2告示13・旧様式第8号繰上、令和7告示35・旧様式第7号繰上・一部改正)

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加須市機構集積協力金交付要綱

平成27年7月28日 告示第233号

(令和7年2月13日施行)