○加須市特定非営利活動促進法等施行規則
平成28年2月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)第2条の規定に基づき市が処理することとされた特定非営利活動法人に関する事務について、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法の施行に関する条例(平成10年埼玉県条例第54号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請書)
第2条 県条例第2条第1項の申請書は、設立認証申請書(様式第1号)とする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(公表及び縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公表は、インターネットを利用して行うものとする。
2 法第10条第2項の規定による縦覧は、総合政策部市民協働推進課(以下「市民協働推進課」という。)において行うものとする。
(平成29規則20・令和3規則21・一部改正)
(設立の認証申請書等の補正)
第4条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第2号)により行うものとする。
(令和3規則21・一部改正)
(設立等登記の届出書)
第5条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、設立(合併)登記完了届出書(様式第3号)により行うものとする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第4号)により行うものとする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(定款の変更の認証申請書)
第7条 県条例第4条の申請書は、定款変更認証申請書(様式第5号)とする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(定款の変更の届出)
第8条 県条例第5条の届出書は、定款変更届出書(様式第6号)とする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(定款の変更登記の提出書)
第9条 法第25条第7項の規定による提出は、定款変更登記事項証明書提出書(様式第7号)により行うものとする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(事業報告書等の提出)
第10条 法第29条の規定による提出は、事業報告書等提出書(様式第8号)により行うものとする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第11条 県条例第7条の閲覧又は謄写(市長に置かれる機関の事務所における閲覧又は謄写に限る。)は、市民協働推進課において行うものとする。
2 前項の閲覧又は謄写をしようとする者は、市民協働推進課に備え付けてある受付簿に住所、氏名その他必要な事項を記入して、その旨を市長に申し出なければならない。
3 第1項の謄写に要する費用の額については、加須市情報公開条例施行規則(平成22年加須市規則第14号)別表の規定の例による。
(平成29規則20・令和6規則24・一部改正)
(成功の不能による解散の認定の申請)
第12条 特定非営利活動法人は、法第31条第2項の認定を受けようとするときは、解散認定申請書(様式第9号)に同条第3項に規定する書面を添付して市長に提出しなければならない。
(解散の届出等)
第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第10号)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第11号)に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第14条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第15条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第13号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
(合併の認証申請書)
第16条 県条例第8条第1項の申請書は、合併認証申請書(様式第14号)とする。
(令和3規則21・令和6規則24・一部改正)
(身分証明書)
第17条 法第41条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)とする。
(特定非営利活動法人等が行う電子情報処理組織による申請等の方法)
第18条 県条例第12条の2の規則で定める電子情報処理組織は、市長の使用に係る電子計算機と県条例第2条第1項に規定する者又は特定非営利活動法人(以下この条及び次条において「特定非営利活動法人等」という。)の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2 県条例第12条の2の規則で定める方法は、次に掲げる事項を特定非営利活動法人等の使用に係る電子計算機から入力する方法とする。
(2) 当該申請等を行うときに法令等の規定に基づき添付すべきとされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
3 特定非営利活動法人等は、識別符号及び暗証符号を特定非営利活動法人等の使用に係る電子計算機から入力する方法により申請等を行わなければならない。
(令和6規則24・追加)
(市長が行う電子情報処理組織による処分通知等の方法)
第19条 県条例第12条の3第1項の規則で定める電子情報処理組織は、前条第1項の電子情報処理組織とする。
2 県条例第12条の3第1項の規則で定める方法は、識別符号及び暗証符号を市長の使用に係る電子計算機から入力する方法とする。
3 県条例第12条の3第2項の規則で定める方式は、次に掲げる方式のいずれかとする。
(1) 第1項の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところにより行う届出
(令和6規則24・追加)
(市長が行う電磁的記録による縦覧等の方法)
第20条 県条例第13条の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用して縦覧又は閲覧(市長に置かれる機関の事務所における縦覧又は閲覧に限る。)に供する方法、市民協働推進課に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を市民協働推進課に備え置く方法とする。
(平成29規則20・一部改正、令和6規則24・旧第18条繰下・一部改正)
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備置きの方法)
第21条 県条例第14条第2項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人は、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
(令和6規則24・旧第19条繰下)
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法)
第22条 県条例第15条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(令和6規則24・旧第20条繰下)
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲覧の方法)
第23条 県条例第16条第2項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。
(令和6規則24・旧第21条繰下)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6規則24・旧第22条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則21・令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

(令和3規則34・一部改正)

