○加須市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6規則34・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書)
第2条 省令第11条の規定により省令第3条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、省令別記様式第1の第2面から第5面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。
(令和3規則9・追加)
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。)又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していることを示す書類(建築物全体を評価しているものに限る。)の交付を受けている場合 当該書類の写し
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条第1項の設計住宅性能評価書(一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。以下「住宅性能表示基準」という。)別表1の断熱等性能等級の等級4以上及び一次エネルギー消費量等級の等級4以上に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(3) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 法第35条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出した建築物で、同法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し
(3) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(4) 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(5) 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6(法の施行の際現に存する建築物(令和4年10月1日以後にする法第34条第1項の認定の申請に係るものを除く。)の住宅部分にあっては、住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
(6) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準(法第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準をいう。以下同じ。)に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(2) 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
(3) 法第12条第6項の適合判定通知書の交付を受けている場合 当該適合判定通知書の写し
(4) 省令第25条第1項の規定による通知を受けた場合(建築物全体で認定を受けたものに限る。) 当該通知書の写し
(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の規定による通知を受けた場合 当該通知書の写し
(6) 住宅品質確保法第6条第3項の建設住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4以上及び一次エネルギー消費量等級の等級4以上(法の施行の際現に存する建築物にあっては、住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級3以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該建設住宅性能評価書の写し
(7) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(平成29規則23・一部改正、令和3規則9・旧第2条繰下・一部改正、令和4規則35・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書)
第4条 第2条の規定は、省令第29条の規定により省令第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者について準用する。この場合において、第2条第1項中「第11条」とあるのは「第29条」と、「第3条」とあるのは「第26条」と、「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第3号)」と、第2条第2項中「別記様式第1の第2面から第5面」とあるのは「別記様式第33の第2面から第4面」と、同条第3項中「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第2号)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書(様式第4号)」と読み替えるものとする。
(令和3規則9・追加)
(申請等の取下げ)
第5条 法第12条第1項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第2項の規定により提出した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、計画取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 法第34条第1項若しくは第41条第1項の規定による認定の申請又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令和3規則9・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 当該新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第7号)
2 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条第1項の規定により基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について報告を求められたときは、前項第2号の状況報告書により報告しなければならない。
(平成29規則23・一部改正、令和3規則9・旧第4条繰下・一部改正、令和6規則34・一部改正)
(取りやめる旨の申出)
第7条 認定建築主は、法第37条のエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を取りやめようとする場合は、取りやめ申出書(様式第9号)に省令第25条第2項の通知書(法第36条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第28条において準用する省令第25条第2項の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
(平成29規則23・一部改正、令和3規則9・旧第5条繰下・一部改正、令和6規則34・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和3規則9・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3規則9・追加、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・追加、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・追加、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・追加、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・追加、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・旧様式第1号繰下・一部改正、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・旧様式第2号繰下・一部改正、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・旧様式第3号繰下・一部改正、令和6規則34・一部改正)
(令和3規則9・旧様式第4号繰下・一部改正、令和6規則34・一部改正)