○加須市行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市行政不服審査法関係手数料条例(平成28年加須市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第4条第1項又は第2項の経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、審理員又は加須市行政不服審査会が特に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項に規定する書面は、行政不服審査法関係手数料減免申請書(様式第1号)によるものとする。

3 審理員又は加須市行政不服審査会は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、行政不服審査法関係手数料減免決定・却下通知書(様式第2号)により、審査請求人等に通知するものとする。

4 第2項に規定する申請書には、審査請求人等が第1項第1号に該当することを理由とする場合にあっては当該保護を受けていることを証明する書面を、同項第2号又は第3号に該当することを理由とする場合にあっては当該各号に該当することを証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(郵送料の納付)

第3条 郵便により書面等の写しの送付を求めようとする審査請求人等は、手数料のほかにその郵送料を納付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則14・一部改正)

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加須市行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第14号