○加須市行政不服審査法関係手数料条例施行規則
平成28年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市行政不服審査法関係手数料条例(平成28年加須市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、審理員又は加須市行政不服審査会が特に必要があると認めるとき。
(郵送料の納付)
第3条 郵便により書面等の写しの送付を求めようとする審査請求人等は、手数料のほかにその郵送料を納付しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3規則14・一部改正)

