○加須市地域密着型サービス等整備事業等補助金交付要綱

平成28年7月4日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月10日高福第334号埼玉県福祉部長決裁。以下「県交付要綱」という。)に基づき、介護施設等の整備を促進し、及び介護施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市内で実施されるものとする。ただし、県交付要綱第4条第1号又は第2号に規定するものを除く。

(1) 地域密着型サービス等整備事業 県交付要綱第2条第1号に掲げる施設の整備に関する事業

(2) 介護施設等の施設開設準備事業 県交付要綱別表2市町村補助事業の部定員29名以下の地域密着型施設等の項に掲げる施設等の開設時において、質の高いサービス等を提供するための体制の整備等に関する事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助対象事業に応じて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備事業 県交付要綱別表1に掲げる対象経費

(2) 介護施設等の施設開設準備事業 県交付要綱別表2に掲げる対象経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県交付要綱第5条の規定により得られる県補助額と同額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業を実施しようとする民間事業者の代表者(以下「代表者」という。)は、地域密着型サービス等整備事業等補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものであると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、代表者に対し、県交付要綱第12条第4号に掲げる条件を付するものとする。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を地域密着型サービス等整備事業等補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域密着型サービス等整備事業等補助金交付請求書(様式第3号)に決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(令和5告示363・追加)

(変更等の承認)

第10条 代表者は、補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ地域密着型サービス等整備事業等補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、地域密着型サービス等整備事業等補助金交付決定変更・取消通知書(様式第5号)により、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、当該変更又は取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、地域密着型サービス等整備事業等補助金返還命令書(様式第6号)により、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(令和5告示363・旧第9条繰下)

(実績報告書の提出)

第11条 代表者は、補助対象事業が完了したときは、地域密着型サービス等整備事業等補助金実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令和5告示363・旧第10条繰下)

(決定の取消し)

第12条 市長は、代表者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の内容、これに付した条件等に違反したとき。

(令和5告示363・旧第11条繰下)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、地域密着型サービス等整備事業等補助金返還命令書により、代表者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令和5告示363・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5告示363・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加須市公的介護施設等整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 加須市公的介護施設等整備事業補助金交付要綱(平成22年加須市告示第239号)は、廃止する。

(加須市介護施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱の廃止)

3 加須市介護施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱(平成23年加須市告示第334号)は、廃止する。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第363号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・令和5告示363・一部改正)

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(令和5告示363・一部改正)

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(令和5告示363・一部改正)

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(令和3告示117・令和5告示363・一部改正)

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加須市地域密着型サービス等整備事業等補助金交付要綱

平成28年7月4日 告示第220号

(令和5年10月11日施行)