○加須市定期巡回・随時対応サービス運営費等補助金交付要綱
平成28年7月4日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この要綱は、埼玉県定期巡回・随時対応サービス運営費等支援事業補助金交付要綱(平成28年4月8日埼玉県福祉部地域包括ケア課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「サービス」という。)を実施する事業所(以下「事業所」という。)を市内に設置する法人(以下「事業者」という。)の運営を支援するため、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業所を運営する事業者とする。
(1) 市が補助金を交付する年度に市内に開設し、サービスを開始すること。
(2) サービスを開始する日の属する月からサービスを開始する日の属する年度の3月まで(以下「補助対象期間」という。)において、各月末の利用者が10人未満の月があること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費の欄に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象期間における月ごとの補助基準額(別表の補助基準額の欄に掲げる額をいう。)を合計した額と、補助対象経費の実支出額のいずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 サービスを実施しようとする事業者の代表者(以下「代表者」という。)は、定期巡回・随時対応サービス運営費等補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものであると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、代表者に対し、県交付要綱第8条第4号に掲げる条件を付するものとする。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を定期巡回・随時対応サービス運営費等補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により代表者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、定期巡回・随時対応サービス運営費等補助金交付請求書(様式第3号)に決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(変更等の承認)
第9条 代表者は、サービスの内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又はサービスを中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ定期巡回・随時対応サービス運営費等補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 代表者は、補助対象期間終了後、速やかに定期巡回・随時対応サービス運営費等補助金実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は、代表者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をサービス以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の内容、これに付した条件等に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、サービスの当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、定期巡回・随時対応サービス運営費等補助金返還命令書により、代表者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
事業所がサービスの実施に当たって支出した経費のうち、次に掲げるもの。 需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 | 次の各号に掲げる補助対象期間における各月の月末時点における事業所の利用者数に応じて、それぞれ当該各号に定める額。 (1) 0人から4人まで 28万円 (2) 5人から9人まで 14万円 |
(令和3告示117・一部改正)




(令和3告示117・一部改正)



(令和3告示117・一部改正)
