○加須市介護予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定に関する規則
平成29年1月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護予防・生活支援サービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6規則16・一部改正)
(指定の基準)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の市が定める基準は、加須市指定介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則(平成29年加須市規則第2号)に定めるところによる。
(平成30規則22・令和6規則16・一部改正)
(指定の申請等)
第3条 省令第140条の63の5第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)により行うものとする。
(1) 指定決定した場合は、次に掲げる事項
ア 申請者の名称
イ 代表者の氏名
ウ 事業所の名称及び所在地
エ サービスの種類
オ 介護保険事業所番号
カ 指定年月日及び指定有効期間満了年月日
(2) 却下する場合は、その理由
3 前項の規定により指定をする旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(令和6規則16・一部改正)
(指定の拒否)
第4条 市長は、市の介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがある場合は、前条の規定による指定を行わないことができる。
(指定の有効期間)
第5条 省令第140条の63の7に規定する市が定める期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定事業者が訪問サービスS若しくは訪問サービスA及び訪問介護又は通所サービスS若しくは通所サービスA及び通所介護若しくは地域密着型通所介護を一体的に運営している場合(同一法人が同一建物内において運営している場合をいう。)にあっては、当該指定事業者に係る指定の有効期間は、当該訪問介護又は通所介護若しくは地域密着型通所介護の指定の有効期間とする。
(平成30規則22・一部改正)
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、当該指定に係る事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、様式告示別紙様式第3号(一)により、市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る介護予防・生活支援サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の1箇月前までに、様式告示別紙様式第3号(三)により、市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る介護予防・生活支援サービス事業を再開しようとするときは、様式告示別紙様式第3号(二)により、市長に届け出なければならない。
(令和6規則16・一部改正)
(指定の更新の申請等)
第7条 省令第140条の63の5第2項の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第3号(五)により行うものとする。
(令和4規則15・令和6規則16・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(令和6規則16・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、介護予防・生活支援サービス事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6規則16・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による指定の申請等その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。