○加須市元気あっぷ通所サービスC実施要綱

平成29年2月22日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加須市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年加須市規則第1号。以下「実施規則」という。)第3条第1号イ(ウ)に規定する元気あっぷ通所サービスC(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、社会福祉法人その他の実施規則第5条第1項に規定する基準を遵守する者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、居宅要支援被保険者等(第1号被保険者に限る。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生活機能の低下が見られること。

(2) 医師から運動の制限を受けていないこと。

(実施内容)

第4条 事業は、国が定める介護予防マニュアルに準じて定める運動器の機能向上プログラムに基づき実施する。

(職員の配置)

第5条 事業を行う者は、次に掲げる職員を、別表に掲げる基準により、当該事業を実施する事業所等(以下「事業所等」という。)に配置しなければならない。

(1) 運動指導者

(2) 医療従事者

(3) 運動補助員

2 前項の規定にかかわらず、事業の実施に支障がないと市長が認めるときは、運動補助員を配置しないことができる。

(実施期間等)

第6条 事業は、事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)1人につき、1コースを基準として実施する。

2 1コース当たりの事業の実施期間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施期間 おおむね3箇月

(2) 実施回数 週1回(計12回)

(3) 実施時間 1回当たり2時間(休憩時間を含み、送迎時間を除く。)

(利用定員)

第7条 事業の利用定員は、1コースにつきおおむね10人までを標準とする。

(実施場所)

第8条 事業所等は、利用者1人当たりおおむね3平方メートルの広さを備えていなければならない。

(申請)

第9条 利用者は、元気あっぷ通所サービスC利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を元気あっぷ通所サービスC利用決定・却下通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、事業を利用したときは、市長が別に定める額の100分の10に相当する額を市に支払うものとする。

(実績報告)

第12条 市は、第2条の規定により事業を委託により実施したときは、受託者から、1コース終了ごとに事業の実施状況その他必要な事項について報告を受けるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第236号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

職員

職種

配置すべき員数

運動指導者

理学療法士、作業療法士、健康指導士、介護予防運動指導員又は機能訓練指導員

1人

医療従事者

保健師、看護師、准看護師その他これらに準ずる者として市長が別に定める者

1人

運動補助者

通所リハビリテーションを提供する事業所等において運動指導の経験を有する介護職員その他これに準ずる者として市長が別に定める者

(1) 利用者が5人以上10人以下の場合 1人

(2) 利用者が11人以上15人以下の場合 2人

備考 運動補助員にあっては、利用者が16人を超える場合は、16人を超える5人ごとに1人を加算した職員数とする。

(令和4告示236・一部改正)

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加須市元気あっぷ通所サービスC実施要綱

平成29年2月22日 告示第62号

(令和4年6月8日施行)