○加須市介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成29年2月22日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防ケアマネジメント(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び加須市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年加須市規則第1号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業は、法第115条の46の規定に基づき設置する加須市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準等を定める条例(平成27年加須市条例第23号)別表第1に掲げる高齢者相談センター(以下「センター」という。)が行うものとする。
2 センターは、法第115条の47第6項の規定により、次条第1項第1号に規定するケアマネジメントAを指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
(平成31告示73・令和6告示104・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業は、居宅要支援被保険者等の状況及び提供を希望するサービス等を踏まえ、次に掲げる事業の類型に応じて行うものとする。
(1) ケアマネジメントA 介護予防支援に相当する事業
(2) ケアマネジメントB サービス担当者会議及びモニタリングを省略した事業
(3) ケアマネジメントC サービス利用開始時のみ実施する事業
2 センターは、事業の開始に当たって、事業を利用する居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)に対してアセスメントを実施することにより、利用者が必要とする事業について、前項の類型に基づき適切に振り分けるものとする。
(事業の実施)
第4条 事業の実施に当たっては、法、省令及び実施規則に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日厚生労働省老健局振興課長通知)を踏まえ、適切に実施するものとする。
(委託料)
第5条 事業に係る委託料の額は、10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に掲げる加須市の地域区分に応じた介護予防支援の割合を乗じて得た額に、事業の類型ごとに別表に掲げる単位数を乗じて得た額とする。
(令和3告示114・一部改正)
(返還)
第6条 市長は、センター又は事業の一部を受託している指定居宅介護支援事業者(以下「センター等」という。)がこの要綱の規定に違反した場合又は偽りその他不正の手段により委託料の支給を受けた場合は、当該センター等に対し、支給した委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(状況報告等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、センター等に対し、当該センター等の事業の運営について随時報告させ、及び必要な指示をすることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第73号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第45号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年9月30日までの間は、改正後の別表委託料単位数表1の項(1)について、所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。
附則(令和6年告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日までの間は、改正後の別表委託料単位数表1の項(1)の注3の規定は、適用しない。
別表(第5条関係)
(平成31告示73・令和元告示45・令和3告示114・令和6告示104・一部改正)
委託料単位数表
1 ケアマネジメントAに係る委託料
(1) 基本委託料(1箇月につき) 442単位
注1 基本委託料は、利用者に対してケアマネジメントAを行い、かつ、当該ケアマネジメントAを実施した月の末日までに当該ケアマネジメントAに係る委託料の請求を行っているセンター等について、所定単位数を算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(2) 初回加算 300単位
注 センター等において、新規に利用者に対しケアマネジメントAを行った場合について、当該ケアマネジメントAを実施した最初の1箇月につき所定単位数を加算する。
(3) 委託連携加算 300単位
注 センターが利用者に提供するケアマネジメントAを指定居宅介護支援事業者に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業者に提供し、当該指定居宅介護支援事業者におけるケアマネジメントAに係る計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
2 ケアマネジメントBに係る委託料
(1) 基本委託料(1箇月につき) 221単位
注 基本委託料は、利用者に対して1クール3箇月を目安としたケアマネジメントBを行い、かつ、当該ケアマネジメントBに係る委託料の請求を行っているセンターについて、初回月及び3箇月目のみ所定単位数を算定する。
(2) 初回加算 300単位
注 センターにおいて、新規に利用者に対しケアマネジメントBを行った場合について、当該ケアマネジメントBを実施した最初の1箇月につき所定単位数を加算する。
3 ケアマネジメントCに係る委託料
(1) 基本委託料(1箇月につき) 221単位
注 基本委託料は、利用者に対してケアマネジメントCを行い、かつ、当該ケアマネジメントCに係る委託料の請求を行っているセンターについて、初回月のみ所定単位数を算定する。ただし、当該基本委託料の算定後6箇月を経過するまでは、新たな算定はできないものとする。
(2) 初回加算 300単位
注 センターにおいて、新規に利用者に対しケアマネジメントCを行った場合について、当該ケアマネジメントCを実施した最初の1箇月につき所定単位数を加算する。