○加須市介護施設防災・減災設備等整備事業補助金交付要綱
平成29年2月22日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、介護サービス事業者が介護施設の防災、減災等に資する設備等を整備する経費について補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平成30告示310・令和3告示306・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市内で実施されるものとする。
(1) スプリンクラー設備等整備事業 国実施要綱第2の2アに掲げる事業
(2) 防災改修等支援事業 国実施要綱第2の2イに掲げる事業
(3) 換気設備設置経費支援事業 国実施要綱第2の2オに掲げる事業
(平成30告示310・令和3告示306・一部改正)
(1) スプリンクラー設備等整備事業 国実施要綱別表既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業の対象経費
(2) 防災改修等支援事業 国実施要綱別表認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の対象経費
(3) 換気設備設置経費支援事業 国実施要綱別表高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業の対象経費
(平成30告示310・令和3告示306・一部改正)
(補助金の額)
第4条 前条各号の事業に係る補助金の額は、それぞれ当該事業に応じ、国交付要綱5の規定により得られる交付金の額と同額とする。
(平成30告示310・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象事業を実施しようとする介護サービス事業者の代表者(以下「代表者」という。)は、介護施設防災・減災設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平成30告示310・令和3告示306・一部改正)
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものであると認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、代表者に対し、国交付要綱7(5)に掲げる条件を付するものとする。
(交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を介護施設防災・減災設備等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。
(平成30告示310・令和3告示306・一部改正)
(変更等の承認)
第8条 代表者は、補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ介護施設防災・減災設備等整備事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平成30告示310・旧第9条繰上・一部改正、令和3告示306・一部改正)
(実績報告書の提出)
第9条 代表者は、補助対象事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、介護施設防災・減災設備等整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平成30告示310・旧第10条繰上・一部改正、令和3告示306・一部改正)
(平成30告示310・追加、令和3告示306・一部改正)
(補助金の交付)
第11条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護施設防災・減災設備等整備事業補助金交付請求書(様式第7号)に確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(平成30告示310・追加、令和3告示306・一部改正)
(決定の取消し)
第12条 市長は、代表者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の内容、これに付した条件等に違反したとき。
(平成30告示310・旧第11条繰下)
(平成30告示310・旧第12条繰下・一部改正、令和3告示306・一部改正)
(書類の整備等)
第14条 代表者は、補助対象事業に係る収入及び支出についての帳簿及び証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助対象事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(平成30告示310・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30告示310・旧第14条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第310号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年告示第306号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平成30告示310・令和3告示117・令和3告示306・一部改正)

(平成30告示310・令和3告示306・一部改正)

(平成30告示310・旧様式第4号繰上・一部改正、令和3告示117・令和3告示306・一部改正)

(平成30告示310・旧様式第5号繰上・一部改正、令和3告示306・一部改正)

(平成30告示310・旧様式第7号繰上・一部改正、令和3告示117・令和3告示306・一部改正)

(平成30告示310・追加、令和3告示306・一部改正)

(平成30告示310・追加、令和3告示306・一部改正)

(平成30告示310・追加、令和3告示306・一部改正)
