○加須市プラザきさい条例

平成29年10月16日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市民相互の交流、市民活動の推進及び保健サービスの充実を図り、並びに騎西地域の活性化の拠点となる施設を有効に活用することにより、市民への多様なサービスの提供を一層推進し、もって市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(プラザきさい)

第2条 前条の目的を達成するための施設を、加須市プラザきさい(以下「プラザきさい」という。)と称する。

第3条 プラザきさいは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 加須市総合支所設置条例(平成22年加須市条例第8号)に規定する加須市騎西総合支所

(2) 加須市立コミュニティセンター条例(平成22年加須市条例第113号)に規定する加須市立騎西コミュニティセンター

(令和2条例38・一部改正)

(プラザきさいの活用)

第4条 前条各号に掲げる施設は、相互に連携し、プラザきさいの有効な活用を図るものとする。

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加須市プラザきさい条例

平成29年10月16日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第2章 市民施設
沿革情報
平成29年10月16日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第38号