○加須市災害に係る住宅修繕工事助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が地震、風水害等の大規模災害(以下「災害」という。)による被害を受けた住宅の修繕を市内業者により行った場合において、当該修繕工事に係る経費に対し助成金を交付することにより、市民の居住環境の回復及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。
(2) 個人住宅 個人が所有する住宅及びそれに附帯する設備(車庫及び駐輪場を含む。)をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分がある住宅をいう。
(4) 併存住宅 建築物に個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ、個人住宅部分と非個人住宅部分の玄関その他共用部分が独立した住宅をいう。
(5) 市内業者 市内に事業所を有する住宅改修等を行う業者をいう。
(平成31告示118・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 加須市災害対策本部が設置された災害その他市長が認めた災害により市内に所有している個人住宅に被害を受けた者
(2) 被災日現在において、市内に住所を有する者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 対象となる修繕工事について、市で実施している次に掲げる制度による貸付金等の交付を受けていない者
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護(支援)住宅改修制度
ケ その他住宅改修に関する市の補助金制度(加須市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年加須市告示第137号)に基づく補助金を除く。)
(平成31告示118・一部改正)
(対象住宅)
第4条 助成の対象となる住宅は、個人住宅(集合住宅にあっては、専有部分に限る。)とする。
(対象修繕工事)
第5条 助成の対象となる修繕工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 被災した住宅のうち、居住部分の復旧に係る工事
(2) 市内業者が行う住宅の修繕工事で、当該工事に要する額(併用住宅及び併存住宅の修繕工事にあっては、当該額に居住の用に供する部分の床面積を延床面積で除して得た割合を乗じて得た額)(以下「対象経費」という。)が20万円(消費税を除く。)以上のもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事費用は、助成対象としない。
(1) 被害を受けていない箇所の工事費用
(2) 外構工事等被災住宅の居住部分の復旧に直接関係しない工事費用
(3) 床、壁又は天井に固定されない物品、家具及び家電製品の購入又は設置に要する費用
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象経費に100分の5を乗じて得た額(その額が5万円を超えるときは、5万円)とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 この要綱による助成金の交付を受けた者が同一の災害により被害を受けた住宅について再度助成金の交付を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、5万円から既に交付を受けた助成金の額を差し引いた額を限度とする。
(1) 変更後の修繕工事の金額が当初の修繕工事の金額を上回る場合 当該変更後の修繕工事の金額に100分の5を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と第8条の規定による交付決定後の助成金との差額を当該交付決定後の助成金の額に加算した額(当該差額が1万円以上の場合に限る。)
(2) 変更後の修繕工事の金額が当初の修繕工事の金額を下回る場合 当該変更後の修繕工事の金額に基づき、再度第1項の規定により算定した額
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、加須市災害対策本部が解散した日から3箇月以内に、災害に係る住宅修繕工事助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 住民票の写し
(2) 市税完納証明書
(3) 課税資産(家屋・土地)明細書の写し又はそれに代わるもの
(4) り災証明書の写し
(5) 修繕工事見積書の写し
(6) 修繕工事前の現況写真(修繕部分及び全体)
(7) その他市長が必要と認める書類
(平成31告示118・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(工事の変更等)
第10条 交付決定者が、工事内容を変更し、又は中止しようとするときは、災害に係る住宅修繕工事助成金変更等届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了報告)
第11条 交付決定者は、修繕工事が完了したときは、完了の日から1箇月以内に、災害に係る住宅修繕工事完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により報告することが困難であると市長が認めた場合は、当該報告の期限を延長することができる。
(1) 領収書の写し
(2) 修繕工事後の現況写真(修繕部分及び全体)
(3) 建築確認申請が必要な工事の場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第13条 助成金の交付の確定を受けた交付決定者(以下「交付確定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、災害に係る住宅修繕工事助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第15条 交付決定者は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(書類の整備)
第16条 交付確定者は、助成金に係る申請、完了報告等についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類は、修繕工事の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第118号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成31告示118・全改、令和3告示117・一部改正)
(平成31告示118・追加、令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)