○加須市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和6規則13・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該指定の可否について決定し、次に掲げる事項を記載した書類により、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 指定決定した場合は、次に掲げる事項

 申請者の名称

 代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

 サービスの種類

 介護保険事業所番号

 指定年月日及び指定有効期間満了年月日

(2) 却下する場合は、その理由

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令和6規則13・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第133条第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(三)により、事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

(令和6規則13・一部改正)

(指定の更新等)

第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令和6規則13・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県及び埼玉県国民健康保険団体連合会に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(平成30規則33・令和6規則13・一部改正)

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2各号に掲げる事項及び介護保険事業所番号について行うものとする。

(令和6規則13・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

加須市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 医療保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年9月18日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第14号
令和6年3月27日 規則第13号