○加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員
(3) 一般職の常勤職員 加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「給与条例」という。)又は加須市技能労務職員の給与、勤務時間等の勤務条件その他勤務に関する規則(平成22年加須市規則第39号)の規定が適用される職員
(給与)
第3条 第1条の給与とは、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令和6条例3・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
3 任命権者は、会計年度任用職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表によりその者に報酬又は給料を支給しなければならない。
4 任命権者は、会計年度任用職員の号給を規則で定める基準に従い決定する。
5 任命権者は、前各項の規定により報酬又は給料を支給する場合において、当該報酬又は給料の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は人材確保の困難性が他の職種に比して特殊な職種に対し適当でないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該職種に任用される者に適用される給料表の月額に規則で定める額(以下「調整額」という。)を加えて得た額を当該職種に任用される者の報酬又は給料の額とすることができる。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第5条 報酬の額は、月額又は時間額で定めるものとする。
2 報酬の額は、次項又は第4項の規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に給与条例第12条第2項に定める割合を乗じて得た額(時間額の報酬にあってはその額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)の合計額とする。
4 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、その者に適用される給料表の月額を162.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
5 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第7条 パートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日(給与条例第18条第3項に規定する休日をいう。)に当たっても、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第8条 給与条例第24条から第26条までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加須市条例第15号)第5条第2項に規定する報酬の額の1箇月当たりの平均額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が前項において準用する給与条例第24条第1項に規定する基準日(以下この条及び第18条において「基準日」という。)現在で6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が基準日現在で6箇月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令和元条例21・令和2条例33・令和4条例16・令和6条例3・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第8条の2 勤勉手当は、給与条例第27条第1項に規定する基準日(以下この条及び第18条の2において「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員に対し、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日以前における人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(令和6条例3・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第9条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給日については規則で定める。
2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について勤務を要しない日とされた日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第12条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、一般職の常勤職員との権衡を考慮して通勤に係る費用弁償を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員のうち、その者が勤務した月の勤務日数が一般職の常勤職員と同じである者に支給する通勤に係る費用弁償の額については、一般職の常勤職員の例による。
3 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、規則で定めるところにより、勤務した月の勤務日数に応じて支給する。
4 通勤に係る費用弁償の支給日は、規則で定める。
5 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
6 公務のための旅行に係る費用弁償は、加須市職員等の旅費に関する条例(平成22年加須市条例第48号)の例による。
(令和元条例20・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第13条 給料の額は、給料表に定める額(第4条第5項の規定の適用を受ける者にあっては、その者に適用される給料表の月額に調整額を加えて得た額)とする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第15条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第16条 給与条例第17条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 給与条例第24条から第26条までの規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第24条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が基準日現在で6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が基準日現在で6箇月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令和2条例33・令和4条例16・令和6条例3・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員に対し、当該フルタイム会計年度任用職員の基準日以前における人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令和6条例3・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給は、一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第20条 第16条において準用する給与条例第17条第1項及び第17条において準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第21条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)を減額して給与を支給する。
(技能労務職員に係る取扱い)
第22条 会計年度任用職員のうち、技能労務職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。次項において同じ。)である者については、給与として給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
3 第1項に規定する給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令和元条例20・令和6条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第23条 任命権者は、法第28条第2項の規定により会計年度任用職員を休職したときは、当該会計年度任用職員に対していかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第24条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与の一部控除)
第25条 給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第5条の規定は公布の日から、第6条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は令和2年12月1日から、第2条及び附則第3項の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令和6条例3・全改)
行政職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 252,400 | |
34 | 253,300 | |
35 | 254,100 | |
36 | 254,900 | |
37 | 255,600 | |
38 | 256,700 | |
39 | 257,900 | |
40 | 259,000 | |
41 | 260,200 | |
42 | 261,400 | |
43 | 262,500 | |
44 | 263,600 | |
45 | 264,700 | |
46 | 265,800 | |
47 | 266,900 | |
48 | 267,900 | |
49 | 268,900 | |
50 | 269,900 | |
51 | 270,900 | |
52 | 271,800 | |
53 | 272,700 | |
54 | 273,600 | |
55 | 274,500 | |
56 | 275,400 | |
57 | 276,300 | |
58 | 277,200 | |
59 | 278,100 | |
60 | 279,000 | |
61 | 280,000 | |
62 | 281,000 | |
63 | 281,900 | |
64 | 282,800 | |
65 | 283,300 | |
66 | 284,000 | |
67 | 284,700 | |
68 | 285,600 | |
69 | 286,600 | |
70 | 287,400 | |
71 | 288,200 | |
72 | 289,000 | |
73 | 289,700 | |
74 | 290,200 | |
75 | 290,600 | |
76 | 291,000 | |
77 | 291,200 | |
78 | 291,500 | |
79 | 291,700 | |
80 | 292,000 | |
81 | 292,200 | |
82 | 292,400 | |
83 | 292,700 | |
84 | 292,900 | |
85 | 293,200 | |
86 | 293,500 | |
87 | 293,800 | |
88 | 294,100 | |
89 | 294,400 | |
90 | 294,800 | |
91 | 295,100 | |
92 | 295,500 | |
93 | 295,700 | |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
別表第2(第4条関係)
(令和6条例3・全改)
医療職給料表
職務の級 号給 | 1級 |
円 | |
1 | 488,100 |
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 標準的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
(2) 医療職給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |