○加須市同和問題相談員事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の同和問題に関する相談に応じ、関係行政機関と緊密な連携を保ちながら必要な指導を行うため、同和問題相談員事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、前条の目的を達成できる団体に、第4条に掲げる業務を委託するものとする。

(相談員の届出)

第3条 前条の規定により委託を受けた団体(以下「受託団体」という。)は、当該受託団体に所属する者のうちから同和問題相談員(以下「相談員」という。)を選任し、同和問題相談員選任届(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。

(業務)

第4条 受託団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民の同和問題に関する相談に応じ、必要に応じて、関係行政機関と連携を保ちながら助言指導を行うこと。

(2) 市の行う同和対策事業に協力すること。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(秘密保持)

第5条 受託団体は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(記録及び報告)

第6条 受託団体は、相談員が処理した相談事項等を相談日誌(様式第2号)に記録しておかなければならない。

2 受託団体は、毎月の活動状況を、活動状況報告書(様式第3号)前項の相談日誌を添えて翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(業務委託の解除)

第7条 市長は、受託団体が次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託を解除することができる。

(1) 第1条の目的が達成されないと認めるとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が業務委託を解除することが必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4告示122・一部改正)

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(令和4告示122・一部改正)

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(令和4告示122・一部改正)

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加須市同和問題相談員事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)