○加須市議会議員通称名等の使用に関する取扱規程
令和2年11月16日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議員の議会における通称名等の使用に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合 当該認定を受けた通称
(2) 婚姻、養子縁組等の事由により戸籍等に記載された氏を変更した場合 変更前の氏
2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる書類等については、通称名等を使用することができない。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 辞職願
(3) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類
(4) 源泉徴収票
(5) 叙位及び叙勲の申請書類
(6) 在職証明書等各種証明書
(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、通称名等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの
(使用の申請)
第3条 通称名等を使用しようとする議員(以下「申請者」という。)は、加須市議会議員通称名等使用申請書(様式第1号)により議長に申請しなければならない。
(使用中止の届出)
第5条 議員は、議会における通称名等の使用を中止しようとするときは、加須市議会議員通称名等使用中止届出書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第6条 通称名等を使用する議員は、その使用に当たり、議員活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱を生じないよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。


