○加須市介護職員資格取得支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護を担う人材を確保し、本市における介護提供体制の充実を図るため、新たに介護福祉士又は介護支援専門員(以下「介護職員」という。)の資格を取得し、市内の介護サービス事業所に一定期間介護職員として従事した者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士をいう。
(2) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。
(3) 市内の介護サービス事業所 市内に存する介護保険法に基づく指定を受けている事業所をいう。
(4) 介護福祉士試験 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第1項に規定する介護福祉士試験をいう。
(5) 介護支援専門員実務研修受講試験 介護保険法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験をいう。
(対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護福祉士試験又は介護支援専門員実務研修受講試験(以下「資格試験」という。)に合格し、介護職員の登録を受けている者
(2) 介護職員の登録の日から6箇月以内に市内の介護サービス事業所において介護職員の業務に従事した者であって、当該従事した日から3箇月を超える期間にわたり引き続いて従事しているもの
(3) 国、他の地方公共団体等から同種の補助金等の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が資格試験(合格した資格試験に限る。)の受験の申込みに際し支払った受験手数料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を上限とし、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護職員資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象者が資格試験に合格したことを証する書類
(2) 対象者が第3条第1号に規定する登録を受けたことを証する書類
(3) 対象者が第4条に規定する受験手数料を支払ったことを証する書類
(4) 対象者が市内の介護サービス事業所において介護職員の業務に従事した日から3箇月を超える期間にわたり引き続いて従事していることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を、介護職員資格取得支援補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護職員資格取得支援補助金交付請求書(様式第3号)に決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象経費の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、対象者に対し、介護職員資格取得支援補助金返還命令書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和2年4月1日以後に実施された資格試験を受験した者について適用する。



