○加須市議会委員会傍聴規則
令和3年3月16日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市議会委員会条例(平成22年加須市条例第230号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、加須市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会当日所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けるものとする。
2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴を終了した場合には、傍聴券を返還しなければならない。
(報道関係者)
第3条 報道関係者は、前条の規定にかかわらず、議会事務局へ申し出て傍聴することができる。
(定員)
第4条 傍聴人の定員は、委員会室を使用する場合は7人、全員協議会室を使用する場合は20人、議場を使用する場合は52人とし、先着順とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、この限りでない。
(傍聴できない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、のぼりの類、楽器等を持っている者
(4) 前3号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室、全員協議会室又は議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 飲食(水筒による水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末その他の情報通信機器による通話(着信音等を発することを含む。)をしないこと。
(6) フラッシュ、照明等を使用した撮影をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、委員会室、全員協議会室又は議場の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、条例第19条第2項の規定により退場を命じられたとき、又は秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。