○加須市立コミュニティセンター運営委員会規則

令和4年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市立コミュニティセンター条例(平成22年加須市条例第113号)第16条の規定により各コミュニティセンターに置く加須市立コミュニティセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。

(2) コミュニティ事業に関すること。

(3) 生涯学習事業に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) コミュニティセンターを利用する団体の代表者

(2) コミュニティ事業又は生涯学習事業の講師又は参加者

(3) 知識経験を有する者

(4) 学識経験を有する者

(5) 市内の公共的団体等の代表者

(6) 市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、各コミュニティセンター、コミュニティセンターを所管する課及び教育委員会生涯学習部生涯学習課において共同して処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

加須市立コミュニティセンター運営委員会規則

令和4年3月22日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第3章 コミュニティ
沿革情報
令和4年3月22日 規則第7号