○加須市パートナーシップに関する要綱
令和4年11月18日
告示第412号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人ひとりがお互いの多様性を認め合い、尊重し合う差別や偏見のない人権尊重の社会の実現を図るため、パートナーシップに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的少数者 性的指向の対象が異性のみではない者及び性自認が出生時の性と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ 双方又は一方が性的少数者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約する2人の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が、市長に対し、互いがパートナーシップにあることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。
(2) 双方が市内に住所を有していること。
(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は他のパートナーシップにある者がいないこと。
(4) 宣誓をしようとする者同士が、民法第734条又は第735条の規定により婚姻することができない者(養子縁組をしている場合を除く。)でないこと。
(宣誓の方法等)
第4条 宣誓をしようとする者は、双方が同席し、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 双方の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(4) 双方の戸籍抄本、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
3 宣誓をしようとする者は、宣誓において本人であることを証するため、次に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
4 宣誓は、この要綱により認められているものを除き、他の法令に基づく権利に影響を及ぼさず、及び履行すべき義務を生じさせない。
(通称の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓において、戸籍上の氏名と併せて通称(戸籍上の氏名以外の呼称で、社会生活上通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定により通称を使用しようとする者は、宣誓書を提出する際に、当該通称が社会生活上日常的に使用されていることを確認できる書類の写しを添付しなければならない。
(証明書等の再交付)
第7条 宣誓者は、紛失、毀損等の事情により証明書又は証明カード(以下「証明書等」という。)の再交付を受けようとするときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による再交付申請書の提出があった場合において、証明書等を再交付することが適当と認めるときは、証明書等を再交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による宣誓事項変更届の提出があった場合において、証明書等に記載された事項に変更があったときは、変更前の証明書等を宣誓者から回収するとともに、当該宣誓者に対し、変更後の証明書等を交付するものとする。
(1) 宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合(特別な事情により双方の意思によることができないと市長が認める場合を含む。)
(2) 宣誓者の一方が死亡した場合
(3) 第3条各号に該当しなくなった場合
2 市長は、宣誓者が虚偽その他不正の手段により証明書等の交付を受けたこと又は証明書等を不正に使用したことが判明したときは、宣誓者に当該証明書等を返還させるものとする。
(対象者に対する配慮)
第10条 市長は、宣誓をしようとする者のプライバシーの保護に十分配慮するものとする。
(周知及び啓発)
第11条 市長は、パートナーシップの趣旨が十分理解され、社会生活において多様な生き方が尊重されるよう、市民への周知及び啓発に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月23日から施行する。






