○加須市国民健康保険人間ドック等助成要綱

令和5年3月22日

告示第107号

加須市国民健康保険人間ドック及び脳ドック実施要綱(平成22年加須市告示第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、加須市国民健康保険条例(平成22年加須市条例第149号)第8条第1項第4号に規定する加須市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために実施する人間ドック、脳ドック及び併診ドック(以下「人間ドック等」という。)の受診に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック」とは、別表第1に掲げる検査項目について、それぞれ同表に定める検査内容を含む検査をいう。

2 この要綱において「脳ドック」とは、市長が別に定める医療機関で行う別表第2に掲げる検査をいう。

3 この要綱において「併診ドック」とは、人間ドック及び脳ドックを同一の機会に行う検査をいう。

(対象者)

第3条 人間ドック等の受診に対する助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドック等の受診の日において、被保険者の資格を有すること。

(2) 第5条第2項に規定する申請書を提出する日において、納期到来分の国民健康保険税を完納している納税義務者の世帯に属すること。

(3) 人間ドック又は併診ドックの受診にあっては、当該検査を受診する年度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査を受診していないこと。

(助成回数)

第4条 助成を行う年度における当該助成の回数は、毎年度予算の範囲内とする。

2 当該年度における被保険者1人当たりの助成回数は、次の各号に掲げる被保険者が受診する検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とする。

(1) 人間ドック及び脳ドック(当該年度中に併診ドックを受診し、この要綱による助成を受けている場合を除く。) 各検査につき1回

(2) 併診ドック(当該年度中に人間ドック又は脳ドックを受診し、この要綱による助成を受けている場合を除く。) 1回

(申請方法)

第5条 市と人間ドックの実施に関する委託契約を締結している医療機関及び脳ドックの実施に関し市長が別に定める医療機関(以下「指定医療機関」という。)で人間ドック等を受診し、その助成を受けようとする者(以下「指定医療機関受診予定者」という。)は、あらかじめ希望する指定医療機関に対し、人間ドック等の受診を希望する日時を予約するものとする。

2 指定医療機関受診予定者は、受診前に、受診しようとする検査に応じ、国民健康保険人間ドック助成申請書(様式第1号)、国民健康保険脳ドック助成申請書(様式第2号)又は国民健康保険併診ドック助成申請書(様式第3号)のいずれかを市長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第6条 市長は、前条第2項に規定する申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、前条第2項の規定により提出された申請書に応じ、国民健康保険人間ドック助成決定・却下通知書(様式第4号)、国民健康保険脳ドック助成決定・却下通知書(様式第5号)又は国民健康保険併診ドック助成決定・却下通知書(様式第6号)に、国民健康保険人間ドック受診票(様式第7号。以下「人間ドック受診票」という。)、国民健康保険脳ドック受診票(様式第8号。以下「脳ドック受診票」という。)又は国民健康保険併診ドック受診票(様式第9号。以下「併診ドック受診票」という。)を添付して、指定医療機関受診予定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果により助成が不適当であると認めたときは、前項に規定する通知書により、指定医療機関等受診予定者に通知するものとする。

(助成の方法等)

第7条 助成の決定を受けた指定医療機関受診予定者(以下「助成決定者」という。)は、人間ドック等の受診の際に、指定医療機関に人間ドック受診票、脳ドック受診票又は併診ドック受診票を提出し、検査料から次条の助成金の額を差し引いた額を当該指定医療機関に支払わなければならない。

2 指定医療機関以外の医療機関で人間ドックを受診した者又は前条第2項の人間ドック受診票の交付を受けずに指定医療機関で人間ドックを受診した者で、次条の助成金の交付を受けようとするもの(以下「指定外医療機関等受診者」という。)は、人間ドックの受診後に、国民健康保険人間ドック助成金交付申請書兼請求書(様式第10号)に領収書及び検査結果表を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書兼請求書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは助成金の交付をもって助成決定とし、助成金を交付しないことを決定したときはその旨を指定外医療機関等受診者に通知するものとする。

(助成金の額)

第8条 人間ドック等の助成金の額は、当該検査に要した費用の額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額を助成金額とする。

(1) 人間ドック 2万円

(2) 脳ドック 2万円

(3) 併診ドック 3万円

2 他の制度により助成を受けた場合は、検査に要した費用の額から当該助成額を控除した額を当該検査に要した費用の額に相当する額とみなして、前項の規定を適用する。

(決定の取消し)

第9条 市長は、助成決定者又は指定外医療機関等受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の規定による助成の決定又は第7条第3項の規定による助成金の交付の決定を受けたとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、当該取消しを受けた者に対し、国民健康保険人間ドック等助成金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の加須市国民健康保険人間ドック等助成要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診する人間ドック等に対する助成について適用し、施行日前に受診する人間ドック等に対する助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後に受診する人間ドック等に対する助成の決定に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年告示第427号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

検査項目

検査内容

理学的検査

問診 身長 体重 腹囲 肥満度 理学的所見 血圧測定

貧血検査

白血球数 赤血球数 血色素数 ヘマトクリット値 血小板数 血沈

呼吸器系検査

胸部Ⅹ線撮影(大角1枚)

循環器系検査

心電図検査(最低12誘導 安静時)

消化器系検査

食道 胃(4つ切り7枚以内スポット1枚又は上部消化管内視鏡検査) 免疫便潜血 腹部超音波検査(胆のう等)

肝機能検査

GOT GPT AL―P LDH r―GTP 総ビリルビン 総蛋白

腎機能検査

尿検査(蛋白 糖 ウロビリノーゲン 沈査) 尿素窒素

クレアチニン

血液生化学その他検査

総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール 尿酸 血清アミラーゼ 空腹時血糖 ヘモグロビンAlc

LDLコレステロール

別表第2(第2条関係)

検査項目

検査内容

MRI検査

MRI(磁気共鳴断層撮影)による頭部の画像診断検査

MRA検査

MRA(磁気共鳴血管撮影)による頭部の画像診断検査

その他検査


(令和6告示427・一部改正)

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(令和6告示427・一部改正)

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加須市国民健康保険人間ドック等助成要綱

令和5年3月22日 告示第107号

(令和6年12月2日施行)