○広域利根斎場組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)並びに広域利根斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広域利根斎場組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿の様式)

第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事業ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

(個人情報ファイルの保有に関する届出)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務の所管課の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 記録項目及び記録範囲

(5) 記録情報の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第75条第3項の規定により、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する課の名称及び所在地

(10) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(11) その他市長が別に定める事項

2 条例第3条第2項の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル

(2) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(3) 当該実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(4) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(5) 条例第3条第1項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(6) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(7) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(8) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(9) 本人の数が1000人に満たない個人情報ファイル

(10) 第3号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして市長が別に定める個人情報ファイル

(11) 法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイル

3 条例第3条第3項の規則で定める個人情報ファイルは、前項第9号に掲げる個人情報ファイルとする。

4 条例第3条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 個人情報ファイルを新たに保有しようとする届出 個人情報ファイル保有届出書(様式第2号)

(2) 個人情報ファイルの保有に関する届出事項を変更しようとする届出 個人情報ファイル保有変更届出書(様式第3号)

5 条例第3条第3項の規定による届出は、個人情報ファイル保有終了等届出書(様式第4号)によるものとする。

(開示請求書等)

第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)によるものとする。

2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求する場合に代理人の資格を証明する書類として提出する委任状は、委任状(開示請求関係)(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第6条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第7号)

(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第8号)

(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第9号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第7条 条例第5条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第10号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第8条 条例第6条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第11号)によるものとする。

(開示請求の事案の移送に係る通知)

第9条 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第12号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第10条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示決定等に係る意見照会書(法第86条第1項関係)(様式第13号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示決定等に係る意見照会書(法第86条第2項関係)(様式第14号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第15号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第16号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

2 前項に規定する方法による開示の実施が困難な場合にあっては、市長が適当と認める方法により開示を行う。

(開示の実施方法等の申出)

第12条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第17号)によるものとする。

(開示の実施における本人確認手続等)

第13条 開示決定により保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関に対し、次に掲げる書類(有効期間を示すものにあっては、その有効期間内のものに限る。)のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 令第22条第1項第1号に掲げる書類

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示を受ける者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 写しの送付の方法により開示の実施を求める者は、法第82条第1項の規定による通知に係る書面その他の実施機関が適当と認める書類を提出しなければならない。

3 法第76条第2項の規定により開示請求をした代理人が開示を受ける場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他のその資格を証明する書類として実施機関が適当と認めるものを提出しなければならない。

(写しの交付及び送付に要する費用等)

第14条 条例第3条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、実施機関の窓口における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。

4 第1項の費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

5 写しの交付部数は、1部とする。

(訂正請求書等)

第15条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第18号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提出する委任状は、委任状(訂正請求関係)(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第16条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第20号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第21号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第17条 条例第7条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第22号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例に係る通知)

第18条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第23号)によるものとする。

(訂正請求の事案の移送に係る通知)

第19条 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第24号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第20条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第21条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用訂正請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提出する委任状は、委任状(利用停止請求関係)(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第22条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第28号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第29号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第23条 条例第8条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第30号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例に係る通知)

第24条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第31号)によるものとする。

(審査請求)

第25条 法第105条第1項に規定する審査請求は、審査請求書(様式第32号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第26条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等関係)(様式第33号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等関係)(様式第34号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等関係)(様式第35号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(不作為関係)(様式第36号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定よる諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(様式第37号)によるものとする。

3 条例第9条の規定による諮問は、諮問書(条例関係)(様式第38号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(広域利根斎場組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 広域利根斎場組合個人情報保護条例施行規則(平成18年広域利根斎場組合規則第3号)は、廃止する。

別表(第14条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

文書又は図面を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したもの

日本産業規格A列3番以下の場合

単色刷

1枚につき10円

多色刷

1枚につき30円

電磁的記録(文書又は図面をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を含む。)を電磁的記録媒体に複写したもの

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき60円

光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき80円

上記以外の方法で複写し、又は出力したもの

当該複写し、出力したものの作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該送付に要する費用の額

備考

1 用紙の両面に複写し、又は出力したものについては、片面につき用紙1枚として算定するものとする。

2 電磁的記録媒体に複写するときは、写しの交付を求める者が用意した電磁的記録媒体に複写することを認めない。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

広域利根斎場組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 組合規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合/ 〔広域利根斎場組合〕
沿革情報
令和5年3月31日 組合規則第3号