○加須市パブリックコメント手続要綱

令和5年9月29日

告示第345号

(目的)

第1条 この要綱は、加須市協働によるまちづくり推進条例(平成23年加須市条例第21号)第20条第3号に規定するパブリックコメントを実施することにより、市の政策形成過程における市民等の参加の機会を確保するとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民等との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の計画等の策定又は改定に当たり、事前にその案を公表し、市民等から意見を求めるとともに、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に関係する個人及び法人その他の団体

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。

(1) 市の総合的な政策に関する方針又は計画の策定又は重要な改定

(2) 各行政分野における施策の基本方針又は計画の策定又は重要な改定

(3) その他実施機関が特に必要があると認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、同項の規定を適用しないものとする。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(3) 実施機関の附属機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき策定し、又は改定するもの

(4) 法令その他の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行うもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(対象計画等の案の公表)

第4条 実施機関は、前条第1項の規定によりパブリックコメント手続を実施する計画等(以下「対象計画等」という。)を策定し、又は改定しようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に対象計画等の案を次に掲げる事項と併せて公表するものとする。

(1) 対象計画等の案に対する意見の募集期間、提出方法及び提出先

(2) 対象計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(3) その他対象計画等の案に関連する資料

2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所における閲覧及び市のホームページへの掲載により行うものとし、必要に応じて市の広報紙への掲載、報道機関への発表その他の方法によりパブリックコメント手続を実施する旨を周知するよう努めるものとする。

3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、公表しようとする内容が相当量に及ぶ場合は、当該内容の全てを入手できる方法を明示した上で、当該内容の一部を省略して公表することができる。

(意見の提出)

第5条 意見の募集期間は、対象計画等の案の公表の日から起算して30日以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、30日未満の期間を定めることができる。この場合において、対象計画等の案の公表の際にその理由を明らかにしなければならない。

3 意見の提出方法は、実施機関への持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が適当と認める方法とする。

4 意見を提出しようとする市民等は、意見書(別記様式)により、個人にあっては住所、氏名及び連絡先を、法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地、名称、連絡先及び代表者の氏名を明記しなければならない。

(意見及び対象計画等の公表)

第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を参考として、対象計画等の策定又は改定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、加須市情報公開条例(平成22年加須市条例第9号)第7条第1項各号に掲げる非公開情報に該当するものは除くものとする。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 対象計画等の案を修正した場合における当該修正内容

3 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず、対象計画等を策定せず、又は改定しないこととしたときは、次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。

(1) 対象計画等の題名及び趣旨

(2) 対象計画等の案の公表日

(3) 対象計画等を策定せず、又は改定しないこととした理由

(一覧表の作成及び公表)

第7条 市長は、パブリックコメント手続を実施している案件の一覧表を作成し、市のホームページへ掲載することにより市民等に公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に第4条第1項の規定により実施機関が対象計画等の案を公表するパブリックコメント手続について適用する。

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加須市パブリックコメント手続要綱

令和5年9月29日 告示第345号

(令和6年4月1日施行)