○加須市給水開始前の届出及び検査に関する規程

令和5年8月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、加須市水道事業(以下「水道事業」という。)が水道施設等を新設し、増設し、又は改造した場合において、当該施設を使用して給水を開始しようとするときの事前の届出、水質検査及び施設検査の実施並びに検査結果の記録の作成及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 前条に規定する届出及び検査の対象となる水道施設等(以下「対象施設」という。)は、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水池とする。

(給水開始前の水質検査)

第3条 法第13条第1項の規定により行う水質検査は、新設、増設又は改造に係る対象施設により供給される水が法第4条の水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所(新設、増設又は改造に係る対象施設を経た水道水が流れる当該施設の末端をいう。)において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。

2 前項の水質検査については、水道技術管理者が従事し、又は従事する職員を監督して行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、第1項の水質検査を法第20条第3項ただし書の規定による国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託することができる。

(令和6水管規程1・一部改正)

(給水開始前の施設検査)

第4条 法第13条第1項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、対象施設の新設、増築又は改造による影響のある事項について、新設、増築又は改造に係る対象施設及び当該影響に関係があると認められる水道施設(給水装置を含む。)について行うものとする。

2 前項の施設検査については、水道技術管理者が従事し、又は従事する職員を監督して行わなければならない。

(給水開始前の届出)

第5条 市長は、新設し、増設し、又は改造した対象施設により給水を開始しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

(令和6水管規程1・一部改正)

(検査記録の作成及び保存)

第6条 市長は、第3条の水質検査及び第4条の施設検査を行ったときは、当該検査に関する記録を作成し、当該検査を行った日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

加須市給水開始前の届出及び検査に関する規程

令和5年8月1日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
令和5年8月1日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月7日 水道事業管理規程第1号