○加須市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和6年3月27日
条例第15号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○加須市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和6年3月27日
条例第15号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。