○加須市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗ひぼう中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動を行う団体をいう。

(5) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。

(6) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。

(7) 関係機関等 国、県、他の地方公共団体、警察、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、前項の施策を円滑に実施することができるよう、関係機関等と相互に連携及び協力を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市長は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 市長は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市長は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。

(日常生活の支援)

第9条 市長は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を実施するものとする。

(安全の確保)

第10条 市長は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害又は二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮するものとする。

(市民等及び事業者の理解の増進)

第11条 市長は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供及び啓発活動を実施するものとする。

(人材の育成等)

第12条 市長は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上に努めるものとする。

(民間支援団体への情報提供)

第13条 市長は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、活動に必要な情報の提供を行うものとする。

(意見等の反映)

第14条 市長は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映するよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に被害を受けた犯罪被害者等について適用する。

加須市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月27日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)