○加須市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和6年3月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市犯罪被害者等支援条例(令和6年加須市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 傷害 犯罪行為により受けた負傷又は疾病のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 医師の判断により当該負傷又は疾病の療養に1箇月以上を要し、かつ、病院又は診療所への入院を3日以上要したもの
イ 精神疾患で、療養に1箇月以上を要し、かつ、3日以上労務に服することができないもの
(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害で、被害届出が警察に受理されているもの又は被害届出を警察に提出することが困難であると市長が認めたものをいう。
(4) 犯罪被害者 条例第2条第2号に掲げる犯罪被害者等のうち、犯罪被害を受けた者をいう。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 傷害見舞金 10万円
(遺族見舞金の支給対象者及び順位)
第4条 前条第1項第1号に規定する遺族見舞金の支給対象となる者は、死亡の原因となった犯罪行為が行われた時において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有していた犯罪被害者の遺族であること。ただし、やむを得ない理由により住民登録をせずに市内に居住していた場合は、市内に住所を有していた犯罪被害者とみなすことができる。
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者であること。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ウ イに該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前項の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、市が当該代表者に対して支給した遺族見舞金は、当該第1順位遺族全員に対して支給されたものとみなす。
(傷害見舞金の支給対象者)
第5条 第3条第1項第2号に規定する傷害見舞金の支給対象となる者は、当該傷害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有していた犯罪被害者とする。ただし、やむを得ない理由により住民登録をせずに市内に居住していた場合は、市内に住所を有していた犯罪被害者とみなすことができる。
(支給の制限)
第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、遺族見舞金又は傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しない。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があった場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があった場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者、その親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給することができる。
(遺族見舞金の額の調整)
第7条 傷害見舞金の支給を受けた犯罪被害者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該傷害見舞金を控除した額とする。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍謄本又は戸籍抄本
(3) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けた時において、市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書
(4) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者が死亡した時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族見舞金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 遺族見舞金申請者が第4条第1項第2号イに該当する者であるときは、犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 遺族見舞金申請者は、第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項各号に掲げる書類の内容及び状況を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
(傷害見舞金の支給申請)
第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、傷害見舞金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けた時において、市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(支給申請の期限)
第10条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)
第13条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に犯罪被害者等見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(報告等)
第14条 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、支給決定者に報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関、病院その他関係者に照会し、報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。








