○菊池市役所の位置に関する条例
平成17年3月22日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、菊池市役所を次の位置に定める。
菊池市隈府888番地
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第1号
(平成17年3月22日施行)