○菊池市部設置条例
平成17年3月22日
条例第7号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
政策企画部
総務部
市民環境部
健康福祉部
経済部
建設部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
政策企画部
(1) 市の総合的な政策調整に関すること。
(2) 秘書及び渉外に関すること。
(3) 広報広聴に関すること。
(4) 情報管理に関すること。
(5) 統計調査に関すること。
(6) 市の総合的な企画調整に関すること。
(7) 地域振興に関すること。
(8) 新市調整に関すること。
(9) 国際交流に関すること。
総務部
(1) 市議会及び行政一般に関すること。
(2) 文書及び法規に関すること。
(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(4) 市の予算、財産その他財務に関すること。
(5) 人権に関すること。
(6) 男女共同参画推進に関すること。
(7) 防災及び交通安全に関すること。
(8) 庁舎整備に関すること。
(9) 他の部の主管に属さない事項に関すること。
市民環境部
(1) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。
(2) 環境の保全及び廃棄物に関すること。
(3) 市税に関すること。
(4) 地籍調査に関すること。
健康福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 介護保険及び医療助成等に関すること。
(3) 保健に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) 国民健康保険に関すること。
(6) 国民年金に関すること。
(7) 子育てに関すること。
経済部
(1) 農林水産業の振興に関すること。
(2) 農業農村の総合的な整備に関すること。
(3) 商工業等の振興に関すること。
(4) 観光の振興に関すること。
(5) 勤労者の福祉に関すること。
(6) 企業誘致に関すること。
建設部
(1) 道路橋りょうに関すること。
(2) 河川その他土木に関すること。
(3) 都市計画に関すること。
(4) 都市整備に関すること。
(5) 住宅、建築及び営繕に関すること。
(6) 下水道に関すること。
(細則)
第3条 前条の規定による部及び課の内部の事務分掌は、市長が定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。