○菊池市役所火気取締規程
平成17年3月22日
訓令第1号
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、庁舎(菊池市庁舎管理規則(平成17年菊池市規則第9号)第2条に規定するものをいう。)の火災予防の徹底を期するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 許可なくたき火をなし、又は火器を使用してはならない。
(2) 歩行喫煙をしてはならない。
(3) 爆発、発火又は引火のおそれある物品の取扱いは、特に慎重に行い、「はだか」火等をこれに近づけないこと。
(4) 残火その他スイガラ等は、所定の場所に捨てること。
(5) 退庁するときは、火の始末をし、火鉢、灰皿その他の火気は、所定の場所に集め、満水したバケツを置くこと。
(6) 休日又は退庁後特に勤務し、火器を使用しようとするときは、当直員に申出をし、退庁するときは、当直員の点検を受けること。
(7) 消火器具は、常に点検し、整備して置くこと。
(8) その他火災予防に関し、特に市長が命じたこと。
第3条 前条各号の事項の徹底を期するため、各部、室、課局等の管理する室(以下「各室」という。)に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、前条各号の事項を管理するとともに、所属する職員に火災予防上必要な教育及び訓練を行うものとする。
3 火気取締責任者は、火気取締りについてすべての責任を負うものとする。
第4条 火気取締責任者には、各室において常時勤務する職員の上席者をもって、これに充てるものとする。
第5条 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない出張事故等の事由により職務を行うことのできない場合には、前条における次席者がその職務を行い、これを火気取締責任者とみなす。
第6条 火気取締責任者は、各室内の見やすい場所に、その氏名を別記様式により、標示しなければならない。
2 火気取締責任者に異動を生じた場合は、速やかに総務部施設マネジメント課長に届け出るとともに、これを標示しなければならない。
第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締りに関する指示命令に従わなければならない。
第8条 火気取締責任者は、所属職員のうちから火気当番を定め、火災予防に関し必要な事項を行わせることができる。
第9条 火気取締責任者は、消火設備その他火気予防上必要ある事項を市長に提議することができる。
第10条 火気取締責任者は、市長の命じた事項については、その都度、所属の職員に周知させなければならない。
第11条 火気取締責任者は、あらかじめ非常持出書類を整備し、所属職員に持出場所を確認させ、及びこの訓練を行わせなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年訓令第26号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。