○菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例
平成21年12月18日
条例第33号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用、使用及び占用等(以下「利用等」という。)を制限することにより、市民生活の安全及び平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2) 公共施設 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)が管理する全ての施設をいう。
(利用等の制限)
第3条 市長及び施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公共施設の利用等が暴力団等の利益になると認められるときは、その利用等を許可しないものとする。
(利用等の許可の取消し等)
第4条 管理者は、既に公共施設の利用等の許可をしている場合においても、その利用等が暴力団等の利益になると認められるときは、当該利用等の許可を取り消し、又は利用等を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、管理者は、利用者に損害が生じることがあってもその責めを負わない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成21年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第1条中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)」の次に「及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)」を加える。
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。