○菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成21年12月18日

条例第33号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用、使用及び占用等(以下「利用等」という。)を制限することにより、市民生活の安全及び平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)が管理する全ての施設をいう。

(利用等の制限)

第3条 市長及び施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公共施設の利用等が暴力団等の利益になると認められるときは、その利用等を許可しないものとする。

(利用等の許可の取消し等)

第4条 管理者は、既に公共施設の利用等の許可をしている場合においても、その利用等が暴力団等の利益になると認められるときは、当該利用等の許可を取り消し、又は利用等を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、管理者は、利用者に損害が生じることがあってもその責めを負わない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成21年条例第33号)の一部を次のように改正する。

第1条中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)」の次に「及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)」を加える。

(令和3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成21年12月18日 条例第33号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年12月18日 条例第33号
平成24年 条例第1号
令和3年12月28日 条例第35号