○菊池市区長協議会補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市区長協議会への補助金の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、市民と行政が協働で行う住みよいまちづくりを円滑に推進するため、その代表である菊池市区長協議会会員相互の連絡調整や及び親睦を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第3条 この補助金は、区長で構成する菊池市区長協議会へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、菊池市区長協議会の運営及び活動に要する経費とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需要費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 負担金、補助及び交付金

(補助の額)

第5条 補助金の額は、第2条に定める交付目的により、規則第3条第2項に定める交付基準の補助率に関わらず、予算の範囲内で定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年告示第105号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

菊池市区長協議会補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 行政区
沿革情報
平成19年3月30日 告示第87号
令和2年4月1日 告示第105号