○菊池市会計管理者事務専決規程
平成17年3月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務の処理について、決裁の権限及び責任の所在を明確にするとともに、合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(専決)
第2条 会計管理者は、その権限に属する次に掲げる会計事務を会計課長に専決させることができる。
(1) 県民税及び源泉所得税の払込みに関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、菊池市事務決裁規程(平成17年訓令第6号。以下「事務決裁規程」という。)別表支出に関する決裁区分の課長共通専決事項に係る支出に関すること。
(上司の指揮)
第3条 前条の専決を行うにあたって、異例に属し、又は先例になると認められる場合は、上司の指揮を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者が出張等により不在(以下「不在」という。)のときは、緊急を要する事務に限り、会計課長がその事務を代決することができる。
2 会計管理者及び会計課長がともに不在のときは、緊急を要する事務に限り、総務審議員が、総務審議員が不在であるとき、又は総務審議員を置かないときは、課長補佐が、課長補佐が不在であるとき、又は課長補佐を置かないときは、係長がその事案を代決することができる。
3 代決した事項については、速やかに上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、題名中並びに本則中「収入役」については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年7月8日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
節 | 専決事項 |
報酬 | 一般職の非常勤職員の報酬 |
給料 | 給料 |
職員手当等 | 職員手当等 |
共済費 | 社会保険料、雇用保険料 |
需用費 | 消耗品の購入(2万円を超えないもの(市立学校にあっては、5万円を超えないもの)に限る。)、燃料費、光熱水費、法規追録代、コピーカウンター料、新聞代、雑誌・図書代(備品を除く。)、賄材料費 |
役務費 | 電話料、筆耕料、保険料、郵便切手代、郵便はがき代、後納郵便、電報料 |
委託料 | 月次払い及び単価契約による委託料 |
使用料及び賃借料 | 月次払い及び単価契約による使用料及び賃借料 |
原材料費 | 単価契約による原材料の購入 |
公課費 | 重量税 |