○菊池市事務決裁規程

平成17年3月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁権者 市長、副市長、部長、支所長又は菊池市役所組織規則(平成17年規則第5号)第1条に規定する各課の長(以下「課長」という。)をいう。

(2) 決裁 決裁権者が、市長の権限に属する事務の処理につき、市長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(3) 専決 市長の補助機関たる職員が市長の権限に属する事務の一部を、自らの判断と責任において、常時決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時的にその者に代わって決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経なければならない。

2 前項の場合において、副市長以上の決裁を受けるものについては、総務部長の意思決定を受けなければならない。また、他の部課に合議を要するものについては、次に掲げる順序により取り扱わなければならない。

(1) 部内の他課に関係のある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、関係課長及び係長に合議しなければならない。

(2) 他の部内の課に関係のある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、主管部長の決裁後、関係部長、課長及び係長に合議しなければならない。

(市長の決裁事項)

第4条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の総合企画、調整及び運営に関する基本方針

(2) 市議会の招集

(3) 条例案、予算案及びその他議案の決定

(4) 条例、規則及び訓令の制定改廃

(5) 議会の議決事項に係る専決処分

(6) 権限の委任

(7) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(8) 議会の同意を要する特別職の職員、附属機関の委員等の任免

(9) 審査請求その他不服申立て、訴訟、損害賠償、和解、斡旋、調定及び仲裁

(10) 表彰及び儀式その他重要な行事

(11) 起債

(12) 特に重要な告示、公告、指令、達、通知、申請、届出、報告、照会、回答等

(13) 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

(14) 重要な許可及び認可

(15) 重要な補助金、助成金、交付金、奨励金等の交付の決定

(16) 重要な契約の締結及びその変更

(17) 重要な財産の取得、交換及び処分

(副市長の専決事項)

第5条 市長が決裁すべき事項のうち、あらかじめ市長が指示した事項については、副市長が専決するものとする。

(共通専決事項)

第6条 副市長、部長、支所長及び課長の共通の専決事項については、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、決裁者が契約の締結及び補助金の交付等の相手方を代表するときは、当該決裁者の上位職位の決裁を受けて処理するものとする。

(行政委員会等における専決)

第7条 教育長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び菊池市教育委員会事務局組織規則(平成17年教育委員会規則第5号)第2条に規定する各課等の長が市長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合の専決事項については、別表に掲げる事案の決裁区分を適用する。

2 前項の場合においては、教育長には副市長の専決事項を、教育部長には部長の専決事項を、それ以外の職員には課長の専決事項を適用するものとし、教育委員会以外の機関における部長の専決事項に該当するものについては、副市長が専決する。

(類推による専決)

第8条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(市長の決裁事項の代決)

第9条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、副市長も不在であるときは、総務部長がその事案を代決することができる。

(副市長の専決事項の代決)

第10条 副市長の専決事項について、副市長が不在であるときは、総務部長がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、総務部長も不在であるときは、主管部長がその事案を代決することができる。

(部長の専決事項の代決)

第11条 部長の専決事項について、部長が不在であるときは、首席審議員がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、首席審議員が不在であるとき、又は首席審議員を置かないときは、次長、主管課長の順にその事案を代決することができる。

(課長の専決事項の代決)

第12条 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、その課の審議員がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、審議員が不在であるとき、又は審議員を置かないときは、あらかじめ指定された順位の課長補佐又は係長がその事案を代決することができる。

(代決後の手続)

第13条 代決した事案について、必要と認められるものは、当該文書に「後閲」と朱書し、速やかに当該事案の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(代決の表示)

第14条 決裁文書における代決については、代決者が決裁する欄の上部に「代」と朱書するものとする。

(専決及び代決の制限)

第15条 この規程による専決事項又は代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の決裁を受けなければならない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(1) 重要な事案又は異例若しくは疑義のある事案

(2) 先例になると認められる事案

(3) 紛争のある事案又は将来その原因となるおそれのある事案

(4) その他市長の決裁を受ける必要のある事案

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年6月5日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表中「収入役」については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第46号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年訓令第20号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第27号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第39号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の菊池市事務決裁規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)(共通専決事項)

注 保育園、各施設等にあっては、「課長」を「園長・施設長等」に、読み替える。

1 事務処理、服務等に関する決裁区分

事案

副市長

部長

支所長

課長

摘要

公告、公示送達、告示、指令、達

重要なもの

定例的なもの




照会、回答、報告、通知、届出、申請、申告等

重要なもの

定例的なもの

定例的なもの

軽易定例的なもの


職員の事務分担


部内


課内


職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退

部長、支所長及び統括審議員

首席審議員、次長及び課長

課長

総務審議員及び所属職員


職員の時間外勤務及び休日勤務

部長、支所長及び統括審議員

首席審議員、次長及び課長

課長

総務審議員及び所属職員


職員の職務専念義務免除

部長、支所長及び統括審議員

首席審議員、次長及び課長

課長

総務審議員及び所属職員

総務課長合議

職員の旅行命令

部長、支所長及び統括審議員

首席審議員、次長及び課長

課長

総務審議員及び所属職員

泊付旅行命令については、財政課長合議

会計年度任用職員の任免




総務課長合議

2 支出に関する決裁区分(支所にあっては、部長を支所長、課長を担当課長に読み替える。)

区分

支出負担行為専決区分

支出命令専決区分

(振替及び戻入を含む。)

副市長

部長

課長

合議

部長

課長

1 報酬






2 給料

3 職員手当等

4 共済費






5 災害補償費



総務課長



7 報償費

20万円以上

20万円未満

5万円未満




8 旅費(費用弁償を含む。)



協議会等の負担金による旅行命令は、総務課長

泊付旅行命令については、財政課合議



9 交際費







10 需用費

消耗品費

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は、会計管理者


燃料費






食糧費

50万円未満

10万円未満

5万円未満

会食については、財政課長



印刷製本費

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は、会計管理者


光熱水費






修繕料

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は、財政課長


その他

300万円未満

150万円未満

30万円未満



11 役務費

長期継続契約の新設等

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は、会計管理者、財政課長



長期継続契約





保険料





広告料

20万円以上

20万円未満

5万円未満



その他


30万円以上

30万円未満

30万円超は、会計管理者


12 委託料

建設事業に係るもの

500万円未満

300万円未満

130万円未満

130万円超は、財政課長

130万円以上

130万円未満

単価契約に係るもの





その他

300万円未満

150万円未満

50万円未満

50万円超は、財政課長

指定管理は、総務課長

50万円以上

50万円未満

13 使用料及び賃借料

単価契約によるもの





その他

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は、財政課長


14 工事請負費

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

130万円超は、財政課長

130万円以上

130万円未満

15 原材料費

単価契約によるもの





その他

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は、財政課長


16 公有財産購入費

500万円未満

300万円未満

80万円未満

80万円超は、財政課長

80万円以上

80万円未満

17 備品購入費

300万円未満

150万円未満

30万円未満

1件5万円以上は、財政課長


18 負担金、補助金及び交付金

官公庁、各種団体、講演会等の出席参加負担金


5万円以上

5万円未満

5万円以上は、会計管理者


上記以外の負担金

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

100万円以上は、会計管理者


補助金及び交付金

300万円未満

150万円未満

30万円未満

50万円超は、会計管理者及び財政課長

30万円以上

30万円未満

19 扶助費


50万円以上

50万円未満




20 貸付金





21 補償、補填及び賠償金

補償

500万円未満

300万円未満

100万円未満

100万円以上は、会計管理者、財政課長

100万円以上

100万円未満

補填及び賠償金

100万円未満

20万円未満

5万円未満

5万円以上は、会計管理者、財政課長



22 償還金、利子及び割引料






23 投資及び出資金




財政課長



24 積立金

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

会計管理者、財政課長



25 寄附金




財政課長


26 公課費

消費税






その他






27 繰出金



財政課長



備考

1 定期に支出する国保療養給付費、療養費、高額療養費、老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護納付金、後期高齢者医療広域連合負担金、保育所運営費負担金、介護保険給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費を含む。)及び高額介護サービス費(介護予防・日常生活支援総合事業費を含む。)の支出負担金は、部長専決とする。

2 国民健康保険の出産育児一時金は、部長専決とし、財政課長合議を要しない。

3 学校予算のうち5万円未満の需用費及び役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費について、課長を学校長に読み替える。

3 収入、その他に関する決裁区分(支所にあっては、部長を支所長、課長を担当課長に読み替える。)

事案

副市長

部長

課長

摘要

歳入調定



市税及び定例の税外収入


収入通知

(収入科目更正含む。)




寄附の収受




会計管理者及び財政課長合議

納入の通知




督促




滞納処分

市税及び国保税

不動産の換価処分

不動産の差押

不動産以外の差押、その他の処分


地方税の滞納処分の例によるもの

不動産の換価処分

不動産の差押

不動産以外の差押、その他の処分


上記以外



保証人に対する履行請求

履行期限の繰上げ

担保の請求

徴収停止

履行延期の特約


減免

1申請当たり200万円未満

1申請当たり100万円未満

1申請当たり50万円未満

特認を要するものは財政課長合議

不納欠損処分

(市長)



総務部長及び財政課長合議

国、県補助事業要望関係

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

新規事業は、財政課長合議

国、県支出金の交付申請、事業実績報告

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満


国、県支出金の請求




予算の更正



財政課長合議

予算の流用



財政課長合議

予備費の充用



財政課長合議

予算科目の新設



(財政課長)


資金前渡


100万円以上

100万円未満


資金前渡精算書




補助金等の額の確定




概算払

300万円未満

100万円未満

30万円未満

30万円以上は、財政課長合議

概算払精算書




前金払

800万円未満

400万円未満

30万円未満

800万円以上のものについては、会計管理者合議

事業に伴う登記又は代位登記




歳入歳出外現金の収入・支出




行政財産の使用許可




4 契約事務に関する決裁区分(支所にあっては、部長を支所長、課長を担当課長に読み替える。)

事案

副市長

部長

課長

摘要

(1) 工事の請負

① 工事施行伺書

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

30万円超は財政課長合議

② 予定価格調書

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満


③ 工事入札者指名審査願書




④ 工事入札者指名選考調書





⑤ 指名競争入札の入札参加者の決定

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

30万円超は財政課長合議

⑥ 指名競争入札通知伺書




⑦ 開札調書

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満


⑧ 契約の締結

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

30万円超は財政課長合議

⑨ 工事監督員伺書




⑩ 工事着手届・工程表・現場代理人主任技術者選任届




⑪ 工期延期願




⑫ 下検査願




⑬ 工事完成届・竣工検査願




⑭ 工事検査員任命伺

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

130万円超は財政課長合議

⑮ 出来形部分承認書

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満


⑯ 竣工検査通知書




⑰ 検査・検収調書

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

130万円超は財政課長合議

⑱ 工事成績評定書

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

130万円超は財政課長合議

⑲ 竣工認定書

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満


⑳ その他

500万円未満

300万円未満

130万円未満


(2) 建設事業に係る委託

① 業務委託施行伺書

500万円未満

300万円未満

130万円未満

30万円超は財政課長合議

② 予定価格調書

500万円未満

300万円未満

130万円未満


③ 業務委託入札者指名審査願書




④ 業務委託入札者指名選考調書





⑤ 指名競争契約の入札参加者の決定

500万円未満

300万円未満

130万円未満

30万円超は財政課長合議

⑥ 指名競争入札通知伺書




⑦ 開札調書

500万円未満

300万円未満

130万円未満


⑧ 契約の締結

500万円未満

300万円未満

130万円未満

30万円超は財政課長合議

⑨ その他

工事等の請負決裁区分による。

(3) 物品契約

① 物品購入伺書

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は財政課長合議

② 物品借入伺書

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は財政課長合議

③ 物品修繕伺書

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は財政課長合議

④ 指名競争入札の入札参加者の決定

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は財政課長合議

⑤ 予定価格調書

300万円未満

150万円未満

30万円未満


⑥ 開札調書

300万円未満

150万円未満

30万円未満


⑦ 契約の締結

300万円未満

150万円未満

30万円未満

30万円超は財政課長合議

⑧ 検査及び検収

300万円未満

150万円未満

30万円未満


⑨ 検査・検収調書

300万円未満

150万円未満

30万円未満


⑩ その他

別表 2支出に関する決裁区分による。

(4) 土地・建物類購入

① 契約方法の決定

(実施伺を含む。)

500万円未満

300万円未満

80万円未満

20万円以上は、施設マネジメント課長合議

② 契約の締結

500万円未満

300万円未満

80万円未満

80万円超は、施設マネジメント課長合議

(5) 単価契約

年間



財政課長合議

上記以外



財政課長合議

(6) その他の契約

① 契約方法の決定(実施伺を含む。)

300万円未満

150万円未満

50万円未満

30万円超は財政課長合議

② 予定価格調書

300万円未満

150万円未満

50万円未満


③ 指名競争契約の入札参加者の決定

300万円未満

150万円未満

50万円未満


④ 開札調書

300万円未満

150万円未満

50万円未満


⑤ 契約の締結

300万円未満

150万円未満

50万円未満

30万円超は財政課長合議

⑥ 検査・検収調書

300万円未満

150万円未満

50万円未満


工事等検査及び検収

検査及び検収職員は、部長、課長及び市長が特に認めて命じた職員を任命する。

備考

(1) 本表中一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

① 競争入札又はこれに類する行為をするもののうち、工事等施行伺書、契約方法の決定及び予定価格調書については、設計金額及び見積金額

② 支出負担行為兼支出命令書の決裁は、支出負担行為専決区分による。

菊池市事務決裁規程

平成17年3月22日 訓令第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第6号
平成18年 訓令第8号
平成19年 訓令第4号
平成22年 訓令第9号
平成24年 訓令第16号
平成24年 訓令第46号
平成25年 訓令第6号
平成26年 訓令第2号
平成26年 訓令第9号
平成27年 訓令第1号
平成29年 訓令第14号
平成29年 訓令第15号
平成29年10月24日 訓令第20号
平成30年4月1日 訓令第19号
平成30年12月27日 訓令第27号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和2年4月1日 訓令第13号
令和3年2月12日 訓令第1号
令和3年7月7日 訓令第9号
令和4年5月27日 訓令第19号
令和4年12月2日 訓令第39号
令和5年3月31日 訓令第15号