○菊池市情報公開条例

平成17年3月22日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第15条)

第3章 審査請求(第15条の2―第24条)

第4章 情報提供等(第25条―第27条)

第5章 補則(第28条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法が保障する地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、菊池市(以下「市」という。)の情報を積極的にわかりやすく提供する責務と、市民が等しく市との情報共有を進めるための情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うし、市民の理解と批判の下に市民参加による公正で透明な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び土地開発公社をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市の資料館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 行政文書の開示 この条例の定めるところにより、実施機関が行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し適正な請求に努めるとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(行政文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(行政文書の開示の請求方法)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して規則で定める請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、前条に規定する開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上及び社会的な地位、財産権その他正当な利益が損なわれると認められるもの又は実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 その他公にすることが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 国、独立行政法人等又は他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 市又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課徴収若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(行政文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に区分できると認められるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、行政文書の開示をしなければならない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示情報に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、開示する旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定において、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対する通知書面に、開示しないこととする根拠規定及びその規定を適用する根拠を明記しなければならない。この場合において、当該行政文書が、不開示の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかなときは、その旨も開示請求者に通知するものとする。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、同項の期間内に開示決定等をすることができない理由及び延長する期間を書面で通知しなければならない。

3 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)

第13条 開示請求に係る行政文書に市、国、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政文書の開示の方法)

第14条 行政文書の開示は、実施機関が第11条第1項の規定により書面で指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の原本を開示するものとする。ただし、開示請求に係る行政文書を直接開示することにより、当該行政文書の原本の保存に支障が生ずると認められるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書の原本を複製したものにより、又は規則で定める方法により開示することができる。

(費用の負担)

第15条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の写しの交付を受ける者は、当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を別表の定めにより負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続の適用除外)

第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに菊池市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第18条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示するとき(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却するとき。

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該行政文書を開示するとき(第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(菊池市情報公開審査会)

第19条 第16条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、菊池市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指示する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第21条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、保佐人とともに出頭することができる。

第21条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第22条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により意見書又は資料について交付を受ける審査請求人等は、当該写しの作成及び送付に要する費用を別表の定めにより負担しなければならない。

4 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第23条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報提供等

(情報提供施策の総合的な推進)

第25条 実施機関は、情報を市民に迅速かつ正確に提供するため、情報提供に関する施策の充実を図るものとする。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に提供するため、広聴に関する施策の充実に努めるものとする。

3 実施機関は、前2項に定めるもののほか、情報提供に関する施策の推進を図るものとする。

(情報公表責務)

第26条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層促進し、開かれた市政の推進に資するために、必要な情報については、積極的に公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の公表のための制度の整備及び充実に努めるものとする。

(附属機関等の会議の公開)

第27条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例等の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって、当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。

(1) 不開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

第5章 補則

(行政文書の管理等)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(出資法人等の情報の公開)

第29条 市が出資その他財政上の援助等を行う法人その他市の行政運営と密接な関連を有する公共的団体であって規則で定めるものは、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うために必要な措置を講ずるとともに、積極的な情報の提供に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第30条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、その職員が職務上作成し、又は取得した文書等(文書、写真、フィルム、電磁的記録その他これらに類するものをいう。)であって、組織的に用いるものとして自己が管理している同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書等であって、実施機関が保有していないものの公開の請求があった場合においては、当該指定管理者に対し、当該文書等を公開のため実施機関に提出するよう求めるものとする。

(他の法令等との調整)

第31条 この条例は、法令又は他の条例の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧、行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、市の資料館等図書、資料、刊行物等を閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている行政文書であって、一般に閲覧若しくは視聴させ、又は貸し出すことができるとされているものについては適用しない。

(実施状況の公表)

第32条 市長は、毎年度1回各実施機関の行政文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の菊池市、七城町、旭志村及び泗水町から承継された公文書(次項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応じるよう努めるものとする。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の菊池市情報公開条例(平成12年菊池市条例第42号)、七城町情報公開条例(平成11年七城町条例第7号)、旭志村情報公開条例(平成13年旭志村条例第7号)又は泗水町情報公開条例(平成11年泗水町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の菊池市情報公開条例の規定は、この条例の施行日以後にされる開示決定等又は施行日以後にされる開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた第1条の規定による改正前の菊池市情報公開条例に規定する開示決定等又は施行日前にされた同条例に規定する開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条、第22条関係)

行政文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書、図画及び写真

閲覧

無料


写しの交付

白黒 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 50円

写しの交付のとき

フィルム(スライドを除く。)

視聴

無料


スライド

視聴

無料


録音テープ及び録画テープ

再生機器等を使用した通常の方法による視聴

無料


写しの交付

写しの作成に要した費用

写しの交付のとき

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体

当該電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

無料


写しの交付

写しの作成に要した費用

写しの交付のとき

備考

1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

2 行政文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

3 写しの送付に要する費用は、当該郵送料に相当する額とする。

菊池市情報公開条例

平成17年3月22日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第10号
平成20年 条例第28号
平成24年 条例第26号
平成27年 条例第7号
平成28年 条例第9号
令和3年12月28日 条例第35号
令和4年12月28日 条例第29号