○菊池市情報公開条例施行規則
平成17年3月22日
規則第13号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市情報公開条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(開示の際の留意事項等)
第7条 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
2 実施機関は、条例第16条の規定による審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく当該審査請求をした者に対し通知しなければならない。
(出資法人等の範囲)
第11条 条例第29条に規定する出資法人等とは、次に定めるものとする。
(1) 公益社団法人菊池市シルバー人材センター
(2) 社会福祉法人菊池市社会福祉協議会
(3) 有限会社きくち観光物産館
(4) 有限会社ファームきくち
(5) 有限会社七城町特産品センター
(6) 有限会社七城町振興公社
(7) 有限会社七城町銘柄米センター
(8) 有限会社旭志村ふれあいセンター
(9) 有限会社有朋の里泗水
(実施状況の公表)
第12条 条例第32条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 行政文書開示の請求件数
(2) 行政文書開示の決定件数
(3) 行政文書不開示の決定件数
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の処理状況
(6) 答申書の内容
(7) その他運用状況に関すること。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池情報公開条例施行規則(平成13年菊池市規則第6号)、町長が行う公文書の開示等に関する規則(平成11年七城町規則第6号)、旭志村情報公開条例施行規則(平成13年旭志村規則第8号)又は泗水町情報公開条例施行規則(平成12年泗水町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。