○菊池市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日

規則第13号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市情報公開条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(開示請求の手続)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示等決定の通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、行政文書開示決定通知書(様式第2号)及び行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示等決定の期限の延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示等決定期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、行政文書開示等決定期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取等)

第6条 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者から意見の聴取を行う場合は、行政文書開示請求に係る意見提出依頼書(様式第7号)を当該第三者に通知し、併せて行政文書開示請求に係る意見書(様式第8号)を同封し、回答を求めるものとする。

2 条例第13条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の際の留意事項等)

第7条 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は行政文書の写しの交付をしないものとする。

(審査請求の手続等)

第8条 条例第16条に規定する審査請求は、審査請求書(様式第10号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第16条の規定による審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく当該審査請求をした者に対し通知しなければならない。

(意見陳述の手続)

第9条 審査請求人等は、条例第21条の規定により口頭で意見を述べる機会の付与を求めるときは、審査会に対し、意見陳述申出書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見陳述申出に係る通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(意見書等の閲覧手続)

第10条 審査請求人等は、条例第22条の規定により意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧請求書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、その要否を審査し、意見書等閲覧請求に係る通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(出資法人等の範囲)

第11条 条例第29条に規定する出資法人等とは、次に定めるものとする。

(1) 公益社団法人菊池市シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人菊池市社会福祉協議会

(3) 有限会社きくち観光物産館

(4) 有限会社ファームきくち

(5) 有限会社七城町特産品センター

(6) 有限会社七城町振興公社

(7) 有限会社七城町銘柄米センター

(8) 有限会社旭志村ふれあいセンター

(9) 有限会社有朋の里泗水

(実施状況の公表)

第12条 条例第32条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政文書開示の請求件数

(2) 行政文書開示の決定件数

(3) 行政文書不開示の決定件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) 答申書の内容

(7) その他運用状況に関すること。

2 前項の公表は、菊池市役所掲示場に掲示するとともに、市の広報及び市のホームページに掲載することにより行うものとする。ただし、同項第6号については市のホームページに掲載することにより行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池情報公開条例施行規則(平成13年菊池市規則第6号)、町長が行う公文書の開示等に関する規則(平成11年七城町規則第6号)、旭志村情報公開条例施行規則(平成13年旭志村規則第8号)又は泗水町情報公開条例施行規則(平成12年泗水町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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菊池市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日 規則第13号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第13号
平成20年 規則第16号
平成23年 規則第12号
平成24年 規則第3号
平成24年 規則第45号
平成26年 規則第17号
平成26年 規則第28号
平成26年 規則第30号
平成28年 規則第11号
令和元年11月15日 規則第11号
令和4年3月3日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第21号