○菊池市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要領
平成17年3月22日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要領は、菊池市における戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理に関し必要な事項を定め、戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバと市民課に設置した戸籍専用端末により、別表に定める戸籍関係事務を行うシステムをいう。
(2) データ 戸籍情報システムで取扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメント 運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、市民環境部市民課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍管掌者に報告しなければならない。
(データ取扱責任者)
第6条 保護管理者はデータの適正な管理をするため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、市民環境部市民課戸籍係長及び各支所市民生活課市民生活係長をもって充てる。
(データ保護)
第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失及び損傷等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力されたデータは、不要となった時点で、速やかに裁断等の復元できない方法によって処分しなければならない。
5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておくこと。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(4) データセンターで提供されるクラウドサービスを利用することで適切な磁気ディスクの管理と戸籍データの漏えいを防止すること。
(出力帳票の管理)
第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄のときには、保護管理者の許可を受けなければならない。
(戸籍サーバのアクセス管理)
第11条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からのアクセスを防止しなければならない。
3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に戸籍サーバへのアクセスに関する履歴を常時記録させ、必要に応じて当該記録を報告させることで、当該システムの利用状況を確認しなければならない。
4 保護管理者は、緊急時において、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に取扱責任者に連絡させ、対応を協議する体制を設けなくてはならない。
(戸籍データのアクセス管理)
第12条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して業務処理範囲に限定した権限の範囲で、許可された操作者へID及びパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からのアクセスを防止しなければならない。
3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に戸籍データへのアクセスに関する履歴を常時記録させ、必要に応じて当該記録を報告させることで、当該システムの利用状況を確認しなければならない。
4 保護管理者は、緊急時において、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に取扱責任者に連絡させ、対応を協議する体制を設けなくてはならない。
(戸籍情報システムのアクセス管理)
第13条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、当該職員ごとに入出力を制御するパスワードを設定し付与しなければならない。
2 保護管理者は、戸籍情報システムを戸籍情報システム事業者に操作させることなく、保護管理者が指定する職員にバージョンアップ後の動作確認を行わせるものとする。
3 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に戸籍情報システムのアクセスに関する履歴を常時記録させ、必要に応じて当該記録を報告させることで、当該システムの利用状況を確認しなければならない。
(アクセス権限の漏えい防止の措置)
第14条 サーバ、データ及び戸籍情報システムにアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、当該ID及びパスワードを他者に漏らすことなく適切に管理運用しなければならない。
2 保護管理者は、パスワードを1年間を限度として更新し、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等を厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、ID及びパスワードを保護管理者により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第15条 保護管理者は、必要に応じて戸籍情報システム事業者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) 戸籍サーバの使用状況
(2) 戸籍データの使用状況
2 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍情報システムの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) 戸籍事務室の管理状況
(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。
(端末機の操作)
第16条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍付票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出データ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務、戸籍付票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第17条 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、新任の取扱職員及び取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(会議)
第18条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係わる事務について開催するものとする。
3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、市民環境部市民課市民・戸籍係において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、令和7年3月10日から施行する。
別表(第2条関係)
戸籍関係事務一覧表
事務名称 | 主な事務詳細 |
附票事務 | ― |
人口動態事務 | ― |
民刑事務 | ― |
証明、通知等事務 | (1) 埋火葬許可証の発行 (2) 不在籍証明の発行 (3) 身分証明書の発行 (4) 要件具備証明書の発行 (5) 住民票記載事項通知(住9―2) (6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条通知 |