○菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第20号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年菊池市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書は、当該申請者の住民基本台帳を所管する市民環境部市民課又は各支所市民生活課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(印鑑登録証明交付申請の不受理)

第4条 市長は、印鑑登録証明書の交付申請をする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 印鑑登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された印鑑登録証が、著しい汚染又は損傷のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(委任の旨を証する書面)

第5条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第2項の規定による回答書及び市長が適当と認める書類の提出期限は、発送の日から10日以内とし、その指定日まで回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

(申請書等の様式)

第7条 申請書等の条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(文書の保存期間)

第8条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年菊池市規則第14号)、七城町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年七城町規則第15号)、旭志村印鑑条例施行規則(昭和51年旭志村規則第4号)又は泗水町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年泗水町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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菊池市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)