○菊池市名義後援の基準等を定める要綱

平成25年3月19日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体が行う事業について、市が名義後援を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 次に掲げるものをいう。

 国又は地方公共団体

 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行うもの

 公共的団体その他これに準ずる団体

 市民の福祉、文化の向上、地域振興その他本市の発展に寄与しようとする市民団体

 からまでに掲げる団体のほか、市長が適当と認める団体

(2) 名義後援 団体が行う事業又は発行する刊行物に対し後援の名義使用を承認し、後援の意思を表明すること。

(名義後援の依頼)

第3条 名義後援を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、名義後援依頼書(様式第1号)をもって依頼するものとする。

2 依頼者は、依頼に当たり、次の各号に掲げる書類を名義後援依頼書に添付するものとする。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 事業の計画書

(3) 事業の収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(名義後援の承認要件)

第4条 市長が名義後援の承認を行う事業については、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 趣旨又は目的が学術、教育、文化、スポーツ等本市の行政目的に合致していること。

(2) 原則として本市の区域内で開催されること。

(3) 広く市民を対象としていること。

(4) 政治的又は宗教的な目的を有していないこと。

(5) 営利その他私的な利益を目的としていないこと。

(6) 事業に公益性が認められること。

(7) 事業が、公序良俗に反しないこと。

(決定の通知)

第5条 市長は、名義後援の承認又は不承認を決定したときは、名義後援承認通知書(様式第2号)又は名義後援不承認通知書により、依頼者に通知するものとする。

(名義後援の期間)

第6条 名義後援の期間は、原則として事業が終了するまでとする。

(事業内容の変更)

第7条 名義後援の承認を受けたものは、第4条各号に掲げる要件等の事業内容に変更が生じる場合には、速やかに事業内容変更届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、依頼者が虚偽の依頼を行ったとき、又は前条の届出を受け事業がその内容等の変更により第4条各号に掲げる要件を満たしていないと認められるときは、承認の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、承認の決定を取り消した場合には、名義後援取消通知書(様式第4号)により、依頼者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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菊池市名義後援の基準等を定める要綱

平成25年3月19日 告示第23号

(平成25年4月1日施行)