○菊池市災害対策本部要綱

平成17年3月22日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊池市災害対策本部条例(平成17年条例第16号)第5条の規定に基づき、菊池市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、菊池市役所内に置く。

(副本部長)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

(部員)

第4条 災害対策本部員(以下「部員」という。)は、各部課(局、所)長及び教育長をもって充てる。

2 部員は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、その所掌事務に係る災害予防、災害応急対策に関する事務を推進し、所属職員を指揮監督する。

(本部長等の職務代理)

第5条 本部長及び副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した部員がその職務を代理する。

(本部組織)

第6条 本部に本部会議及び本部室を置く。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部に対策部を、現地に災害対策現地本部を置く。

(本部会議)

第7条 前条の本部会議は、本部長、副本部長及び部員をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 災害予防及び災害応急対策の策定に関する事項

(2) 自衛隊等の派遣要請に関する事項

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の発動要請及び適用を受けるまでの処置に関する事項

(4) その他重要事項

2 本部会議は、必要の都度、必要な範囲内で本部長が招集する。

3 本部会議にやむを得ない事情により出席できない部員は、代理者を出席させるものとする。

4 本部長は、本部会議の議長となる。

(本部室の事務)

第8条 第6条第1項に規定する本部室は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本部会議に関する事項

(2) 災害情報の収集及び伝達に関する事項

(3) 被害状況等の報告及び公表に関する事項

(4) 各部課(局、所)及び関係機関との連絡調整に関する事項

(5) 自衛隊等の派遣要請に関する事項

(6) 災害応急措置の業務命令に関する事項

(7) その他本部長の指示する事項

2 室長は、室員を必要の都度必要な範囲で招集することができる。

(本部室の組織)

第9条 本部室に本部室長(以下「室長」という。)、本部室次長(以下「次長」という。)及び本部室員(以下「室員」という。)を置く。

2 室長は、総務部長をもって充てる。

3 次長は、防災交通課長をもって充てる。

4 室員は、防災交通課職員をもって充てる。

(室長等の職務)

第10条 室長は、本部長の命を受け、本部室を統括する。

2 次長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 室長は、室員を必要の都度、必要な範囲で招集することができる。

4 室員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(対策部の名称等)

第11条 第6条第2項に規定する対策部の名称及び所掌事務は、別表のとおりとする。

2 各対策部は、必要な対策を樹立したときは、内容を本部室に合議するものとし、本部室は、必要に応じ、その内容を公表するなど必要な措置をとるものとする。

(対策部の組織)

第12条 各対策部に対策部長、対策副部長、班長及び班員を置く。

2 対策部長及び対策副部長は、部員のうちから本部長が指名する。

3 班長及び班員は、部員又は関係部課(局、所)等に所属する職員のうちから本部長が指名する。

(対策部長等の職務)

第13条 対策部長は、本部長の命を受け、災害対策に当たり班長及び班員を指揮監督する。

2 対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班長は、対策部長の命を受け、担当事務を処理する。

4 班員は、対策部長等の命を受け、各自分掌事務に従事する。

(被害速報)

第14条 災害が発生した場合は、現地対策部長は、班長又は班員をして防災計画で定める様式による被害速報を本部室あてに、電話等最も迅速な方法により報告しなければならない。

2 室長は、速やかに前項の規定による報告をとりまとめ、本部会議に報告するとともに関係対策部長に周知するものとする。

(事務処理の原則)

第15条 この要綱に定めるものを処理するに当たっては、原則として他の全ての事務に優先して迅速的確に処理するものとし、関係機関と十分連絡協調しなければならない。

(他の法令との関係)

第16条 水防法(昭和24年法律第193号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他法令等に特別の定めがあるものについては、当該法令等の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。

2 前項の場合において、本部長は、当該関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年告示第67号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成24年告示第77号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第66号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第11条関係)

部名

班名

分掌事務

総務対策部

総務企画班

1 本部室の事務に関する事項

2 災害経費の予算措置に関する事項

3 災害関係職員の動員に関する事項

4 防災会議、関係機関、団体との連絡に関する事項

5 車両の配帯に関する事項

6 災害時の輸送に関する事項

7 市有財産、営造物の災害対策に関する事項

8 自衛隊の災害派遣要請に関する事項

9 被害状況の収集、集計、報告に関する事項

10 本部各部及び総務対策部内の連絡調整に関する事項

11 関係機関、団体に対する協力及び応援要請に関する事項

12 災害記録、写真の収集に関する事項

13 その他他部に属しない事項

経理班

1 災害救助費の出納に関する事項

2 義援金等現金の保管に関する事項

3 応急対策物資の購入出納に関する事項

4 出動職員の炊出に関する事項

情報班

1 警報等の伝達、広報に関する事項

2 被害情報の収集、連絡に関する事項

3 通信施設の災害応急対策に関する事項

税務班

1 市税、国民健康保険税の減免に関する事項

2 災害に係る税務課及び債権管理課の分掌事務に関する事項

消防対策部

消防班

1 消防団の活動に関する事項

2 罹災者の非常救助に関する事項

3 他消防団との協力活動の連絡に関する事項

4 記録写真に関する事項

5 その他消防班に必要と認められる事項

市民対策部

福祉班

1 災害時の避難収容に関する事項

2 救助物資の確保、保管及び配分に関する事項

3 日本赤十字社との連絡に関する事項

4 生業資金に関する事項

5 罹災者の保護収容に関する事項

6 死体捜索及び収容埋葬に関する事項

7 記録写真に関する事項

8 その他福祉事務所及び市民部福祉課の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

医療防疫班

1 食品衛生に関する事項

2 医薬品、衛生材料の供給に関する事項

3 清掃に関する事項

4 防疫、救護に関する事項

5 医療関係者の動員配置、患者の輸送に関する事項

6 被害状況の調査、被害の取りまとめに関する事項

7 記録写真に関する事項

8 その他健康福祉部健康推進課及び保険年金課の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

経済対策部

商工班

1 被災中小企業に対する融資のあっせんに関する事項

2 必需物資のあっせんに関する事項

3 応急食糧品の確保、調達に関する事項

4 被害状況の調査及び取りまとめに関する事項

5 記録写真に関する事項

6 その他経済部商工振興課及び観光振興課の分掌事務に係る災害予防及び応急対策に関する事項

7 災害用主食の確保配給に関する事項

農林班

1 林野、治山、牧野の災害予防に関する事項

2 農地、農業用施設等の応急対策に関する事項

3 農畜林産物に対する技術応急措置に関する事項

4 被災農家、林業者に対する融資のあっせんに関する事項

5 被害状況の調査及び被害の取りまとめに関する事項

6 記録写真に関する事項

7 その他経済部農政課及び農林整備課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

文教対策部

学校教育班

1 教育施設及び社会体育施設の災害予防、応急対策等に関する事項

2 児童、生徒の避難に関する事項

3 災害時の応急教育に関する事項

4 災害時の学校給食に関する事項

5 被害状況の調査及び取りまとめに関する事項

6 記録写真に関する事項

7 その他教育委員会の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

社会教育班

1 社会教育施設の災害対策に関する事項

2 災害活動に協力する団体等の連絡調整に関する事項

3 その他社会教育班に必要と認められる事項

建設対策部

土木班

1 水防に関する事項

2 土木施設の応急対策、資材の確保に関する事項

3 交通途絶時の対策設定に関する事項

4 物資輸送に関する事項

5 労働力の確保供給に関する事項

6 障害物の除去に関する事項

7 被害状況の調査及び被害の取りまとめに関する事項

8 記録写真に関する事項

9 下水道施設等の災害予防及び応急対策に関する事項

10 その他建設部の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

水道班

1 水道施設の災害対策及び飲料水の供給に関する事項

2 被害状況の調査及び被害の取りまとめに関する事項

3 記録写真に関する事項

4 その他水道局の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項

現地対策部

隈府班

河原班

水源班

水迫班

竜門班

迫間班

菊池班

花房班

戸崎班

城北班

北部班

南部班

中央1班

中央2班

麓班

旭野班

新明班

護川班

福本班

永班

住吉班

吉富班

豊水班

田島班

1 災害情報の通報及び被害状況の報告に関する事項

2 災害時における消防団及び他の団体の活動に対する協力に関する事項

菊池市災害対策本部要綱

平成17年3月22日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)