○菊池市生活安全推進協議会規則

平成18年2月13日

規則第2号

(注)平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池市生活安全条例(平成17年条例第216号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、菊池市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。

(1) 自治会関係者

(2) 事業者関係者

(3) 防犯関係団体の代表者

(4) 交通安全関係団体の代表者

(5) PTA・学校関係者

(6) 青少年育成関係団体の代表者

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(顧問及び参与)

第5条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、会長の諮問に応え、協議会に出席し意見を述べることができる。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(協議会の任務)

第8条 協議会は、条例第3条第1項各号に掲げる施策を実施するために必要な任務を行う。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務部防災交通課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

菊池市生活安全推進協議会規則

平成18年2月13日 規則第2号

(令和4年1月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通防犯対策
沿革情報
平成18年2月13日 規則第2号
平成24年 規則第17号
平成26年 規則第21号
令和4年1月25日 規則第1号