○菊池市生活安全推進協議会規則
平成18年2月13日
規則第2号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、菊池市生活安全条例(平成17年条例第216号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、菊池市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員15人以内をもって組織する。
(1) 自治会関係者
(2) 事業者関係者
(3) 防犯関係団体の代表者
(4) 交通安全関係団体の代表者
(5) PTA・学校関係者
(6) 青少年育成関係団体の代表者
(7) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、市長をもって充て、副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(顧問及び参与)
第5条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応え、協議会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(協議会の任務)
第8条 協議会は、条例第3条第1項各号に掲げる施策を実施するために必要な任務を行う。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総務部防災交通課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。