○菊池市暴力団排除条例
平成24年3月23日
条例第1号
(注)平成22年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員の不当な行為が市民生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼしていることに鑑み、菊池市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、暴力団が市民生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(第7条において「暴力追放センター」という。)等と相互に連携し、及び協働して暴力団の排除を推進しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除を自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して、暴力団を利することとならない事業活動及び暴力団員の不当な行為の影響を受けない事業活動を推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、その行う事業に関して、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 市は、市民等、暴力追放センターその他関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(市民等及び市民等が組織する団体に対する支援)
第8条 市は、市民等及び市民等が組織する団体が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携し、及び協働して取り組むことができるよう、これらのものに対し、必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、市民等が暴力団の排除について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第10条 市は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(少年に対する教育等のための措置)
第11条 市は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、その生徒が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、少年の育成に携わる者に対し、必要な支援を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 菊池市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成21年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第1条中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)」の次に「及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)」を加える。
(菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例の一部改正)
3 菊池市契約等における暴力団等排除措置に関する条例(平成22年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)」の次に「及び菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)」を加える。
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。