○菊池市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第8条)

第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)

第4章 事務局(第11条―第14条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第15条・第16条)

第6章 告示の方法(第17条)

第7章 公印(第18条)

附則

第1章 組織

第1条 菊池市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議のないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。

第3条 委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、開会の日前3日までに委員に告知するものとする。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。

2 前項の告知には、委員会の招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員改選後の委員長選挙の委員会は、前委員長がこれを招集する。

第5条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を付記して委員長に提出しなければならない。

第6条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。

第7条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第8条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、市の議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第9条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の管理及び保管に関すること。

(4) 委員会職員の任免に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第10条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。

第4章 事務局

第11条 委員会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局に局長、書記その他の職員を置き、係長、参事及び主任を置くことができる。

3 局長は、書記長をもって充てる。

4 局長(書記長)、係長、参事及び主任は、書記のうちから委員長が任命する。

第12条 局長は、委員長の命を受け、係長、参事、主任、書記その他の職員を指揮して委員会に関する事務を掌理し、その責めに任ずる。

第13条 法令及びこの章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、菊池市役所職員の例による。

第14条 局長の承認を受けなければ、文書類を他に示し、又はその謄本を他に与えてはならない。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

第15条 文書は、すべて記号番号を付する。ただし、軽易な事項については、号外とすることができる。

2 文書の記号は「菊選」を用いる。

3 文書の収受、編さん及び保存については、菊池市文書規程(平成17年訓令第7号)の例による。

第16条 次の事項は、局長が専決することができる。

(1) 委員長から命ぜられた書類の送達手続等に関すること。

(2) 諸証明書の交付に関すること。

(3) 菊池市事務決裁規程(平成17年菊池市訓令第6号)の規定による課長専決事項

第6章 告示の方法

第17条 委員会及び委員長の告示は、市の掲示板に提示してこれを行う。

第7章 公印

第18条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年選挙管理委員会告示第22号)

この規程は、平成20年4月24日から施行する。

(平成22年選挙管理委員会告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第18条関係)

種類

ひな形

用途

熊本県菊池市選挙管理委員会之印(正)

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一般用

熊本県菊池市選挙管理委員会之印(副)

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公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第1条第1項の規定による選挙人名簿に使用するものとし、印影を刷り込むことができる。

熊本県菊池市選挙管理委員会委員長之印(正)

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異動に関する証明書の他の全部

菊池市選挙管理委員会事務局長印

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一般用

菊池市選挙管理委員会之印(名簿用)

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選挙人名簿抄本表示用

菊池市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

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異動に関する証明書の他の全部

菊池市選挙管理委員会委員長之印

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当選証書、表彰状、感謝状用

菊池市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(平成22年1月1日施行)